産業廃棄物収集運搬業許可には、大きく分けて「積替保管なし」と「積替保管あり」があります。

一般的な収集運搬業許可は、排出事業者から産業廃棄物を回収し、そのまま処分場まで運搬する「積替保管なし」の許可です。

一方で、回収した産業廃棄物を一度自社の保管場所などに集め、ある程度まとまってから処分場へ運搬する場合には、「積替保管あり」の許可が必要になる場合があります。

積替保管は、運搬効率の向上や事業拡大につながる可能性がありますが、通常の収集運搬業許可よりも審査が慎重に行われる手続きです。

「自社の敷地に一時的に置きたい」
「少量の廃棄物をまとめて運搬したい」
「仙台市内で積替保管をしたい」

このような場合は、通常の収集運搬業許可だけで足りるとは限りません。

あさぎ行政書士事務所では、宮城県・仙台市を中心に、産業廃棄物収集運搬業許可、積替保管あり許可のご相談に対応しています。

初回のご相談は無料です。

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積替保管とは?

積替保管とは、収集した産業廃棄物を処分場へ直行せず、いったん積替保管場所に集め、保管したうえで、別の車両などに積み替えて処分場へ運搬する方法です。

産業廃棄物収集運搬業では、原則として、排出事業者から回収した廃棄物を処分場まで直接運搬する形が基本です。

しかし、少量の廃棄物を複数の排出事業者から回収する場合、毎回そのまま処分場へ運搬すると、車両・人件費・燃料費の面で効率が悪くなることがあります。

そのような場合に、一度保管場所に集めてから、ある程度まとまった段階で処分場へ運搬するのが「積替保管あり」の収集運搬です。

積替保管なしと積替保管ありの違い

積替保管なし

積替保管なしの場合は、排出事業者から産業廃棄物を回収し、そのまま処分場へ運搬します。

基本的には、収集した廃棄物を自社の敷地などに保管することはできません。

一般的な産業廃棄物収集運搬業許可は、この「積替保管なし」で取得するケースが多いです。

積替保管あり

積替保管ありの場合は、排出事業者から回収した産業廃棄物を、いったん積替保管場所に集めます。

その後、廃棄物の種類ごとにまとめたり、大型車両に積み替えたりして、処分場へ運搬します。

たとえば、小口の排出事業者を複数まわり、回収した廃棄物を自社の積替保管場所に集め、一定量になってから処分場へ運搬するようなケースです。

積替保管が必要になる主なケース

次のような場合には、積替保管ありの許可が必要になる可能性があります。

  • 少量の産業廃棄物を複数の排出事業者から回収する場合
  • 回収した廃棄物を一度自社の敷地に集めたい場合
  • 小型車両で回収し、大型車両に積み替えて処分場へ運搬したい場合
  • 処分場までの距離が遠く、毎回直行すると効率が悪い場合
  • 建設現場や事業所から出る廃棄物を一時的にまとめたい場合
  • 事業拡大のため、積替保管場所を設けたい場合

ただし、「少しの時間だけ置いただけ」「一時的に保管しただけ」というつもりでも、実態によっては積替保管と判断される可能性があります。

自社の判断だけで保管を始めるのではなく、事前に許可の要否を確認することが重要です。

積替保管あり許可のメリット

積替保管ありの許可を取得すると、収集運搬業者にとって大きなメリットがあります。

  • 少量回収に対応しやすくなる
  • 複数の排出事業者から回収した廃棄物をまとめられる
  • 処分場への運搬回数を減らしやすい
  • 燃料費や人件費の削減につながる可能性がある
  • 小型車両から大型車両への積み替えができる
  • 営業上の強みになる

特に、小口回収が多い業者様にとっては、積替保管場所があることで運搬効率が大きく変わる場合があります。

そのため、積替保管は、収集運搬業の事業拡大を考えるうえで重要な選択肢のひとつです。

積替保管あり許可の注意点

積替保管は便利な一方で、通常の収集運搬業許可よりも慎重な準備が必要です。

単に「空いている土地があるから、そこに一時的に置く」という考え方では、許可取得は難しくなります。

積替保管場所については、土地の状況、周辺環境、保管する廃棄物の種類、保管量、保管方法、搬入・搬出計画などが確認されます。

また、廃棄物の飛散、流出、悪臭、騒音、地下浸透などが生じないよう、適切な管理体制を整える必要があります。

自治体によっては、事前相談や現地確認が重要になる場合もあります。

宮城県・仙台市で積替保管を行う場合の注意点

宮城県内で産業廃棄物収集運搬業を行う場合、通常は宮城県の収集運搬業許可を取得します。

仙台市内で収集運搬を行う場合でも、基本的には宮城県の収集運搬業許可で対応できるケースがあります。

しかし、仙台市内で積替保管を行う場合は注意が必要です。

仙台市内で積替保管を行う場合には、仙台市長への許可申請が必要になります。

そのため、宮城県内で積替保管を検討する場合は、次の点を事前に整理しておく必要があります。

  • 積替保管場所が仙台市内か、仙台市外か
  • 保管する産業廃棄物の種類
  • 保管量
  • 搬入・搬出の方法
  • 周辺環境への影響
  • 土地や施設の状況
  • 既存許可に積替保管を追加するのか、新規で許可を取得するのか

特に仙台市内で積替保管施設を設ける場合は、通常の「積替保管なし」の収集運搬業許可とは別に考える必要があります。

積替保管あり許可の申請で確認される主なポイント

積替保管ありの許可申請では、通常の収集運搬業許可の要件に加えて、積替保管場所に関する事項が重要になります。

主に次のような点が確認されます。

  • 保管場所の所在地
  • 土地の使用権限
  • 保管する産業廃棄物の種類
  • 保管量
  • 保管場所の面積
  • 囲い、掲示板、屋根、床面などの設備
  • 飛散・流出・地下浸透などを防止する措置
  • 搬入・搬出の経路
  • 周辺環境への配慮
  • 処分先との関係
  • 講習会修了証
  • 経理的基礎
  • 欠格要件に該当しないこと

保管する廃棄物の種類によって、必要な設備や管理方法が変わる場合があります。

たとえば、がれき類、廃プラスチック類、金属くず、木くずなどでは、保管方法や注意点が異なることがあります。

そのため、申請前に「どの廃棄物を、どこで、どのように保管するのか」を整理することが重要です。

無許可で保管してしまうリスク

積替保管の許可が必要であるにもかかわらず、無許可で産業廃棄物を保管してしまうと、重大な問題になる可能性があります。

「一時的に置いただけ」「後で処分場に持って行くつもりだった」という場合でも、実態として積替保管と判断されれば、無許可での営業と見られるおそれがあります。

また、排出事業者との契約書やマニフェストの記載にも影響する場合があります。

積替保管に該当するかどうかは、単に保管時間の長短だけで判断されるものではありません。

保管場所、保管方法、搬入・搬出の実態、廃棄物の流れなどを総合的に確認する必要があります。

不安がある場合は、実際に保管を始める前に確認することをおすすめします。

既存の収集運搬業許可に積替保管を追加したい場合

すでに産業廃棄物収集運搬業許可を取得している業者様が、後から積替保管を追加したいというケースもあります。

この場合、単なる変更届ではなく、事業範囲の変更許可申請が必要になる場合があります。

「現在は積替保管なしで許可を持っているが、今後は自社敷地で一時保管したい」

「新たに積替保管場所を設けたい」

「仙台市内に積替保管施設を作りたい」

このような場合は、現在の許可内容と、今後予定している事業内容を確認したうえで、必要な手続きを検討する必要があります。

積替保管あり許可は事前準備が重要です

積替保管ありの許可は、通常の収集運搬業許可よりも検討すべき事項が多い手続きです。

特に重要なのは、申請書を作る前の段階です。

土地の状況、保管する廃棄物の種類、保管量、搬入・搬出の流れ、周辺環境などを整理し、許可取得の見通しを確認する必要があります。

そのため、積替保管を検討している場合は、土地を借りる前、設備を設置する前、実際に保管を始める前に相談することをおすすめします。

あさぎ行政書士事務所に相談するメリット

あさぎ行政書士事務所では、宮城県・仙台市を中心に、産業廃棄物収集運搬業許可のご相談に対応しています。

当事務所の代表は、産業廃棄物業界での実務経験があり、現場の事情や廃棄物処理の流れを踏まえたご相談が可能です。

積替保管ありの許可は、法律上の要件だけでなく、実際の運用や現場の管理体制も重要になります。

「許可を取るための書類作成」だけではなく、「この内容で進めて大丈夫か」という段階からご相談いただけます。

  • 宮城県・仙台市の産業廃棄物許可に対応
  • 積替保管あり許可のご相談に対応
  • 産廃業界の実務経験を踏まえたサポート
  • 初回相談無料
  • 着手金なし
  • 許可取得時のみ報酬
  • 不許可の場合は実費のみ

積替保管を検討している段階でもご相談ください

積替保管ありの許可は、計画段階での確認が非常に重要です。

「この場所で積替保管ができるのか」

「宮城県と仙台市のどちらに申請すべきか」

「既存の収集運搬業許可に積替保管を追加できるのか」

「どのような設備や書類が必要になるのか」

このようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

初回のご相談は無料です。

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よくある質問(FAQ)

積替保管の許可がないのに保管するとどうなりますか?

「無許可営業」となります。
罰則は非常に重く5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またはその両方)となります。

積替保管なしの許可で、自社敷地に一時的に置くことはできますか?

原則として、積替保管なしの許可では、回収した産業廃棄物を自社敷地などに保管することはできません。
「一時的に置いただけ」のつもりでも、実態として積替保管と判断される可能性があります。

車両に積んだまま一晩置く場合も積替保管になりますか?

状況によります。
単に運搬途中の一時的な駐車なのか、実質的に保管している状態なのかによって判断が分かれる可能性があります。
継続的にそのような運用を行う場合は、事前に確認することをおすすめします。

コンテナを置いて廃棄物を集める場合は積替保管になりますか?

コンテナを設置して産業廃棄物を集める場合、積替保管に該当する可能性があります。
設置場所、管理方法、廃棄物の種類、搬出までの流れなどを確認する必要があります。

仙台市内で積替保管をする場合、宮城県の許可だけで足りますか?

仙台市内で積替保管を行う場合は、仙台市長への許可申請が必要になります。
通常の収集運搬とは扱いが異なるため、仙台市内で積替保管場所を設ける場合は注意が必要です。

積替保管ありの許可は、通常の収集運搬業許可より難しいですか?

一般的には、通常の「積替保管なし」の収集運搬業許可よりも確認事項が多くなります。
土地、施設、保管方法、周辺環境、搬入・搬出計画などを整理する必要があります。

積替保管場所には囲いや掲示板が必要ですか?

保管場所には、廃棄物の飛散・流出を防ぐための措置や、必要な掲示などが求められる場合があります。
保管する廃棄物の種類や施設の状況によって必要な対応が異なります。

住宅地の近くでも積替保管の許可は取れますか?

一概にはいえません。
周辺環境への影響、騒音、悪臭、飛散、車両の出入りなどが問題になる可能性があります。
場所によっては、許可取得が難しくなる場合もあります。

建設廃材を一時的に集める場合も積替保管になりますか?

建設現場から回収した産業廃棄物を、自社の敷地などに一時的に集める場合、積替保管に該当する可能性があります。
がれき類、廃プラスチック類、金属くず、木くずなどを扱う場合でも、保管方法や搬出先の整理が必要です。

積替保管ありの許可を取ると、処分業許可も必要になりますか?

積替保管は、あくまで収集運搬業の一部として行うものです。
ただし、廃棄物を破砕、選別、圧縮、焼却などする場合は、処分業許可や処理施設に関する手続きが問題になる可能性があります。
単なる保管・積替えなのか、中間処理に該当する行為を行うのかを整理する必要があります。

既存の収集運搬業許可に積替保管を追加できますか?

追加できる可能性はありますが、事業範囲の変更許可申請が必要になる場合があります。
現在の許可内容、積替保管場所、保管する廃棄物の種類、保管方法などを確認したうえで判断する必要があります。


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