産業廃棄物の再委託はできる?原則禁止の理由と例外を解説

産業廃棄物の処理を委託していると、
「今日は自社の車両が空いていないので、別の産廃業者に運んでもらいたい」
「処理施設が故障したので、他社の施設で処理してもらいたい」
といったケースが発生することがあります。
このように、排出事業者から産業廃棄物の処理を受託した処理業者が、その仕事をさらに別の処理業者へ委託することを「再委託」といいます。
産業廃棄物処理における再委託は、廃棄物処理法上、原則として禁止されています。
ただし、どのような場合でも絶対に再委託できないわけではありません。一定の再委託基準を満たし、排出事業者から事前に承諾を受けるなどの手続きを行えば、例外的に認められる場合があります。
この記事では、産廃業界での実務経験を持つ行政書士が、
- そもそも再委託とは何か
- なぜ再委託が原則禁止されているのか
- どのような場合なら再委託できるのか
- 排出事業者は何を確認すればよいのか
- 再々委託はできるのか
といったポイントを分かりやすく解説します。
産業廃棄物の「再委託」とは?
再委託とは、排出事業者から産業廃棄物の収集運搬や処分を委託された処理業者が、その受託した処理をさらに別の業者へ委託することをいいます。
例えば、
排出事業者A社
↓ 委託
収集運搬業者B社
↓ さらに委託
収集運搬業者C社
という形です。
A社はB社に運搬を依頼したにもかかわらず、実際にはC社が運搬することになります。
これが典型的な再委託です。
処分の場合も同様で、
排出事業者A社
↓ 処分委託
処分業者B社
↓ さらに処分委託
処分業者C社
という形になれば、B社からC社への委託が再委託となります。
収集運搬業者と処分業者が別なのは「再委託」ではない
ここは混同されやすいポイントです。
例えば、
排出事業者A社
↓ 収集運搬を委託
収集運搬業者B社
と、
排出事業者A社
↓ 処分を委託
処分業者C社
という契約関係になっている場合、これは再委託ではありません。
排出事業者A社が、B社とC社それぞれに直接処理を委託しているからです。
産業廃棄物処理では、収集運搬業者と処分業者が別会社であれば、排出事業者がそれぞれの処理業者と直接契約することが原則です。
委託契約の基本については、産業廃棄物処理委託契約書とは|法定記載事項・二者契約・保存期間を解説で詳しく解説しています。
産業廃棄物の再委託は原則禁止
産業廃棄物収集運搬業者や処分業者は、排出事業者などから受託した産業廃棄物の処理を、原則として他人へ再委託することはできません。
これは単なる契約上のルールではなく、廃棄物処理法に基づく規制です。
例えば、
「今日は忙しいから知り合いの産廃業者に運んでもらおう」
「自社施設がいっぱいなので、いつもの協力会社へ回そう」
といった理由だけで、処理業者が自由に別の業者へ仕事を回すことはできません。
産業廃棄物処理業は、一般的な運送業や建設業のように、元請・下請という形で自由に業務を外注できる制度ではないことに注意が必要です。
なぜ再委託は禁止されている?
再委託が原則禁止されている大きな理由は、産業廃棄物の処理責任を明確にするためです。
排出事業者は、
「この会社なら適正に処理してくれる」
と判断して処理業者を選び、許可内容を確認したうえで委託契約を締結します。
ところが、処理業者が排出事業者の知らないところで別の会社へ再委託できると、
排出事業者
↓
処理業者A
↓
処理業者B
↓
処理業者C
というように処理ルートが複雑になっていきます。
そうなると、
- 実際に誰が運搬したのか
- 誰が処分したのか
- どこへ運ばれたのか
- 誰が処理責任を負うのか
が分かりにくくなります。
さらに、委託先が何段階にもなることで、不法投棄や不適正保管などが発生するリスクも高まります。
そのため、産業廃棄物処理では、
「排出事業者が委託先を把握し、その業者が原則として自ら処理する」
という仕組みが基本となっています。
排出事業者が負う責任については、排出事業者とは?産業廃棄物処理における責任を解説もご覧ください。
例外的に再委託できる場合がある
再委託は原則禁止ですが、法律上、一定の再委託基準を満たした場合には例外的に行うことができます。
例えば実務上は、
- 運搬車両が故障して運搬できなくなった
- 処理施設が故障した
- 突発的な事情によって受託した処理を自社で完了できなくなった
といった場面で再委託が問題になります。
ただし、
「再委託基準を満たせば、最初から他社へ回す予定でも構わない」
と考えるのは適切ではありません。
再委託禁止の制度趣旨を考えれば、再委託を通常の下請構造として利用するのではなく、受託した処理を自ら完了することを基本とする必要があります。
再委託には排出事業者の「事前承諾」が必要
再委託を行う際の重要な条件が、排出事業者の承諾です。
処理業者が、
「別の会社へ頼むことになりました」
と後から報告すればよいわけではありません。
再委託を行う前に、排出事業者へ再委託先などを明らかにしたうえで、承諾を受ける必要があります。
つまり、再委託をするかどうかを、処理業者だけで勝手に決めることはできません。
電話で「いいですよ」では足りない
再委託については、排出事業者の書面による承諾が必要です。
そのため、
「電話で担当者にOKをもらった」
「口頭で了承してもらった」
だけでは、再委託基準を満たしたことにはなりません。
再委託の承諾書には、再委託する処理業者や再受託者に関する必要事項を記載します。
また、排出事業者側では、承諾に係る書面の写しを5年間保存する必要があります。
排出事業者は再委託先の許可を確認する
排出事業者は、
「いつもの処理業者から頼まれたから承諾する」
というだけでは十分ではありません。
再委託先となる業者が、
実際にその産業廃棄物を適法に処理できる業者なのか
を確認する必要があります。
例えば収集運搬を再委託するのであれば、
- 産業廃棄物収集運搬業許可を持っているか
- 必要な地域の許可があるか
- 委託する産業廃棄物が許可品目に入っているか
- 許可の有効期限が切れていないか
- 必要な場合は積替え保管が許可されているか
などを確認します。
処分を再委託する場合も、
- 処分業許可があるか
- 対象となる産業廃棄物が許可品目に含まれるか
- 必要な処分方法が許可されているか
を確認します。
許可証の具体的な確認方法については、産廃業者の許可証はどこを見る?許可品目・期限・積替え保管の確認方法で詳しく解説しています。
再受託者にも必要な情報を引き継ぐ
再委託を行う場合、再受託者へ単に、
「この廃棄物を運んでください」
と渡せばよいわけではありません。
元の委託契約に記載されている、適正処理に必要な情報についても、再受託者へ引き継ぐ必要があります。
例えば、
- 産業廃棄物の種類
- 数量
- 性状
- 荷姿
- 運搬先
- 処理上の注意事項
などです。
廃棄物の性状によっては、石綿、水銀、化学物質などに関する情報が適正処理に直結します。
再委託によって処理業者が変わったとしても、必要な廃棄物情報まで途中で失われてしまってはいけません。
再委託した場合のマニフェストはどうなる?
再委託が行われた場合でも、産業廃棄物の処理状況を適切に管理する必要があります。
マニフェスト上の収集運搬業者や処分業者と、実際に処理を行った業者が食い違っている状態を放置してはいけません。
排出事業者は、
- 誰が実際に運搬したのか
- 誰が実際に処分したのか
- 処理終了報告が適切に行われているか
を確認する必要があります。
電子マニフェストを使用している場合も、再委託が発生したことで自動的に管理が不要になるわけではありません。
マニフェスト制度については、電子マニフェスト(JWNET)とは?導入方法・料金・使い方・注意点を実務解説で詳しく解説しています。
「再々委託」はできる?
例えば、
排出事業者A社
↓
処理業者B社
↓ 再委託
処理業者C社
↓ さらに委託
処理業者D社
という形です。
C社がさらにD社へ処理を委託すれば、いわゆる再々委託になります。
このように、実際に処理を行わない業者が何段階にも連続する形は、責任関係がさらに不明確になり、不適正処理のリスクも高くなります。
環境省も、実際に処理を行わない者が二者以上連続する再々委託等は認められないとの考え方を示しています。
したがって、
「排出事業者から承諾をもらえば、何段階でも再委託できる」
ということではありません。
「中間処理後の残さを別の業者へ出す」のはすべて再委託?
ここも実務上、混同しやすいところです。
例えば、排出事業者から廃棄物を受け入れた中間処理業者が破砕・選別・焼却などを行い、その処理によって新たに発生した残さを、別の処分業者へ適正に委託することがあります。
このような中間処理後に生じた産業廃棄物の処理委託と、受託した処理そのものを他社へ丸投げする再委託とは、同じものとして考えることはできません。
産業廃棄物処理の流れを判断するときは、
「誰が排出事業者なのか」
「どの段階の廃棄物なのか」
「誰が何の処理を受託したのか」
を整理することが大切です。
収集運搬を複数業者に分ける場合も再委託?
例えば、
排出事業者
↓
収集運搬業者A
↓
収集運搬業者B
↓
処分場
という運搬ルートを組むことがあります。
これも、必ず再委託になるわけではありません。
排出事業者が最初から、
- A社に第1区間の運搬
- B社に第2区間の運搬
をそれぞれ直接委託しているのであれば、A社がB社へ仕事を再委託しているわけではありません。
重要なのは、
「誰と誰が委託契約を結んでいるのか」
です。
一方、排出事業者はA社にしか委託しておらず、A社が勝手にB社へ運搬を任せたのであれば、再委託の問題が生じます。
建設工事の「元請・下請」と再委託は別問題
建設業では、
「元請が下請へ仕事を出す」
という構造が一般的です。
その感覚で、
「産廃の運搬も下請業者へ回せばよい」
と考えると問題になる場合があります。
建設工事に伴って生じる産業廃棄物については、原則として元請業者が排出事業者となります。
下請業者が廃棄物を運搬する場合には、原則として必要な産業廃棄物収集運搬業許可を持っていることに加え、元請業者との適切な委託関係などを確認する必要があります。
建設工事における産廃処理については、元請・下請で産廃許可はどう変わる?排出事業者責任と下請運搬の特例で詳しく解説しています。
排出事業者が「再委託してください」と指示するのは?
排出事業者側から、
「今の処理業者では対応できないので、御社から別の業者へ回してください」
と指示するケースも考えられます。
しかし、処理業者を変更したいのであれば、安易に再委託という形にするより、
排出事業者自身が新しい処理業者を確認し、改めて直接委託契約を締結する
方が分かりやすく、適切なケースもあります。
特に継続的に別の業者へ処理を任せるのであれば、
「毎回再委託承諾書を作ればよい」
という運用より、委託関係そのものを見直した方がよいでしょう。
再委託を承諾するときのチェックリスト
処理業者から、
「今回だけ別の会社へ再委託したい」
と相談された場合、排出事業者は少なくとも次の点を確認しましょう。
再委託の必要性
□ なぜ再委託が必要になったのか
□ 一時的な事情なのか
□ 今後も継続して発生する予定なのか
再受託者
□ 再受託者の会社名・所在地を確認した
□ 必要な処理業許可を持っている
□ 委託する産業廃棄物が許可品目に含まれている
□ 許可期限が有効である
□ 実際に必要な処理を行う能力がある
書類
□ 再委託前に承諾している
□ 書面による承諾を行っている
□ 必要事項が記載されている
□ 承諾書の写しを保存する体制がある
処理後
□ 実際の運搬・処分業者を確認した
□ マニフェストとの整合を確認した
□ 処理終了まで確認できる状態になっている
知らないうちに再委託されていないか確認する
排出事業者にとって重要なのは、
自分が契約した業者が本当に処理しているか
という視点です。
例えば、
「委託契約書に書かれている会社と、実際に回収に来る会社が違う」
「知らない会社のトラックが毎回来る」
「戻ってきたマニフェストに契約していない会社名が記載されている」
という場合には、一度確認した方がよいでしょう。
必ず違法な再委託とは限りませんが、契約関係や処理ルートを確認するきっかけになります。
産廃業者へ処理を委託するときの確認事項については、許可、処分先、契約書、マニフェストなどをまとめて確認することが大切です。
まとめ|再委託は「自由な下請け」ではない
産業廃棄物の再委託とは、排出事業者から処理を受託した処理業者が、受託した収集運搬や処分をさらに別の処理業者へ委託することです。
産業廃棄物処理では、再委託は原則禁止されています。
これは、
- 処理責任を明確にする
- 排出事業者が処理ルートを把握できるようにする
- 不法投棄などの不適正処理を防ぐ
ためです。
ただし、一定の再委託基準を満たした場合には、例外的に再委託が認められる場合があります。
その際には、
・排出事業者へ事前に再受託者等を明らかにする
・排出事業者の書面による承諾を受ける
・再受託者が適切な許可等を有していることを確認する
・適正処理に必要な情報を再受託者へ伝達する
・承諾書の写しを5年間保存する
・マニフェスト等によって実際の処理状況を確認する
といった対応が重要です。
また、承諾をもらえば何段階でも委託できるわけではなく、再々委託等は認められません。
産業廃棄物処理では、
「実際に誰が運び、誰が処分しているのか」
を排出事業者自身が把握しておくことが基本です。
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あさぎ行政書士事務所では、産業廃棄物処理業の許可申請だけでなく、
- 産業廃棄物処理委託契約書の確認
- 処理業者の許可内容の確認
- 再委託を含む委託関係の整理
- マニフェスト運用の確認
- 排出事業者・処理業者向けの産廃実務相談
にも対応しています。
「この処理ルートは再委託になるのか分からない」
「委託契約の組み方に問題がないか確認したい」
「実際に回収に来る会社と契約先が違う」
といった場合も、お気軽にご相談ください。
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