石綿含有産業廃棄物とは?廃石綿等との違いと収集運搬の注意点

建築物の解体・改修工事では、石綿(アスベスト)を含む建材が廃棄物として発生することがあります。
このとき実務上よく混同されるのが、
「石綿含有産業廃棄物」と「廃石綿等」
です。
どちらも石綿を含む廃棄物ですが、廃棄物処理法上の位置付けや必要となる許可、収集運搬・処分の基準は同じではありません。
特に重要なのは、
石綿含有産業廃棄物は通常の産業廃棄物に石綿に関する特別な処理基準が加わったもの、廃石綿等は「特別管理産業廃棄物」
という違いです。
そのため、
「アスベストが入っているから全部、特別管理産業廃棄物」
というわけではありません。
この記事では、産廃業界での実務経験を持つ行政書士が、
- 石綿含有産業廃棄物とは何か
- 廃石綿等との違い
- 0.1%という基準
- どの産業廃棄物の品目になるのか
- 収集運搬業者の許可証で何を見るのか
- 運搬するときの飛散・破砕防止
- 宮城県で許可を確認するときの注意点
について分かりやすく解説します。
石綿含有産業廃棄物とは?
石綿含有産業廃棄物とは、廃棄物処理法上、
工作物の新築、改築または除去に伴って生じた、廃石綿等以外の産業廃棄物であって、石綿を重量の0.1%を超えて含有するもの
をいいます。
代表的なものとして、
- 石綿含有スレート
- 石綿含有サイディング
- 石綿含有ビニル床タイル
- 石綿含有成形板
- 石綿含有けい酸カルシウム板第1種
- 石綿含有仕上塗材が廃棄物となったもの
などがあります。
重要なのは、石綿を含んでいるからといって、すべて「廃石綿等」になるわけではないことです。
「0.1%を超えて含有」が一つの基準
石綿含有産業廃棄物の定義では、
石綿を重量の0.1%を超えて含有するもの
という基準があります。
この0.1%は、廃棄物になった後に全体を混ぜて測定するという意味ではなく、基本的には除去前の建材における含有濃度によって判断されます。
したがって、
「解体時に他の廃材と混ざって薄まったから0.1%以下になった」
という考え方をするものではありません。
解体・改修工事では、事前調査によって石綿含有建材の有無を把握し、石綿を含む建材を適切に分別して処理することが重要です。
廃石綿等とは?
一方、廃石綿等は、飛散性が高く、人の健康や生活環境に被害を生じさせるおそれがあることから、特別管理産業廃棄物として扱われます。
代表的なものには、
- 除去された吹付け石綿
- 石綿保温材
- けいそう土保温材
- パーライト保温材
- 石綿が飛散するおそれの高い断熱材・耐火被覆材
- 石綿除去作業で使用し、石綿が付着しているおそれのある養生シート
- 防じんマスク
- 作業衣
- 集じんフィルタ
などがあります。
特に吹付け石綿や一部の保温材などは飛散性が高いため、通常の産業廃棄物より厳格な収集運搬・保管・処分基準が適用されます。
石綿含有産業廃棄物と廃石綿等の違い
大まかに整理すると次のようになります。
| 項目 | 石綿含有産業廃棄物 | 廃石綿等 |
|---|---|---|
| 廃棄物の区分 | 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 |
| 主なもの | スレート、成形板、床タイルなど | 吹付け石綿、石綿保温材など |
| 飛散性 | 比較的低いものが中心 | 高い |
| 収集運搬業の許可 | 産業廃棄物収集運搬業許可 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 |
| 運搬時 | 破砕・飛散を防止 | 厳重なこん包・飛散防止等 |
| 他の廃棄物との混合 | 区分して運搬 | 区分して運搬 |
ただし、
「固い板状だから必ず石綿含有産業廃棄物」
「柔らかそうだから廃石綿等」
というように、見た目だけで判断するものではありません。
建材の種類、施工方法、除去方法などを踏まえて判断する必要があります。
「レベル1・2・3」と「廃石綿等・石綿含有産業廃棄物」は同じ分類ではない
アスベストについて調べると、
- レベル1
- レベル2
- レベル3
という言葉もよく出てきます。
このため、
「レベル1・2=廃石綿等、レベル3=石綿含有産業廃棄物」
と覚えている方もいるかもしれません。
実務上、おおむね対応することはありますが、この2つは本来、同じ制度上の分類ではありません。
廃棄物処理法上は、
その廃棄物が「廃石綿等」の定義に該当するか、それ以外の石綿含有産業廃棄物に該当するか
を確認することが重要です。
呼び方だけで判断しないようにしましょう。
石綿含有産業廃棄物は何の「許可品目」になる?
ここは収集運搬業者にとって特に重要です。
「石綿含有産業廃棄物」という名称は、それ自体が産業廃棄物20種類の一つとして独立した品目になっているわけではありません。
元となる建材などによって、
- がれき類
- ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
- 廃プラスチック類
- 汚泥
などに該当します。
例えば、環境省のマニュアルでは、石綿含有成形板などが廃棄物になったものは、主に、
「がれき類」または「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」
などに該当するとされています。
また、石綿含有仕上塗材については、除去方法などによって汚泥に該当する場合もあります。
したがって、
「石綿含有産業廃棄物を運べる許可があるか」だけではなく、元となる産業廃棄物の品目まで確認する必要があります。
宮城県では4品目が石綿含有産業廃棄物の対象
宮城県では、石綿含有産業廃棄物に関係する許可品目として、
- 汚泥
- 廃プラスチック類
- ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
- がれき類
の4種類を取り扱っています。
特に注意したいのが汚泥です。
宮城県では、環境省の「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」の改訂を受け、石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものが汚泥に該当する場合があることから、石綿含有産業廃棄物の対象品目に汚泥を追加しています。
したがって宮城県で、
「石綿含有仕上塗材を運搬したい」
という場合には、許可証に石綿含有産業廃棄物を含む旨があるだけでなく、事業の範囲に汚泥が含まれているかも確認する必要があります。
許可証の「石綿含有産業廃棄物を含む・除く」に注意
産業廃棄物収集運搬業者へ石綿含有産業廃棄物を委託するときには、許可証をよく確認しましょう。
例えば許可証に、
「石綿含有産業廃棄物を除く」
と記載されている場合、その許可では石綿含有産業廃棄物を取り扱うことはできません。
一方、
「石綿含有産業廃棄物を含む」
と記載されていても、それだけを見て判断するのでは不十分です。
例えば、
- がれき類
- ガラスくず等
- 廃プラスチック類
- 汚泥
など、実際に運搬する廃棄物の品目が事業範囲に含まれているかも確認する必要があります。
処理業者の許可証の具体的な見方については、産廃業者の許可証はどこを見る?許可品目・期限・積替え保管の確認方法で詳しく解説しています。
廃石綿等を運ぶには「特別管理産業廃棄物」の許可が必要
ここが両者の大きな違いです。
石綿含有産業廃棄物の収集運搬を業として行う場合には、対象品目を含む産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
一方、廃石綿等を収集運搬する場合には、
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
が必要です。
したがって、
「産業廃棄物収集運搬業許可で石綿含有産業廃棄物を扱っているから、吹付け石綿も運べる」
ということにはなりません。
反対に、通常の石綿含有成形板などを運搬するために、必ずしも特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるわけでもありません。
まず廃棄物の区分を正しく判断することが必要です。
石綿含有産業廃棄物は「割らずに運ぶ」のが基本
石綿含有産業廃棄物の収集運搬では、
できるだけ破砕しないこと
が重要です。
環境省の処理マニュアルでは、
- 変形・破断しないよう原形のまま整然と積み込む
- 荷降ろし時にも破損させない
- シート掛けやフレキシブルコンテナなどで飛散防止を行う
といった方法が示されています。
例えば石綿含有スレート板を、
「トラックへ積みやすいから」
という理由で細かく割ってから積み込むことは避けなければなりません。
破砕すれば石綿繊維が飛散する可能性が高くなります。
パッカー車へ投入してはいけない
通常の建設廃棄物では、廃棄物を圧縮するパッカー車を使用する場合があります。
しかし石綿含有産業廃棄物の場合には、収集運搬の過程で破砕しないことが必要です。
そのため、環境省のマニュアルでも、
パッカー車やプレスパッカー車へ投入しない
こととされています。
石綿含有成形板などを機械的に圧縮すれば、板が割れたり砕けたりして石綿が飛散するおそれがあるためです。
「普通のがれき類と同じ車両・同じ積み方でよい」
とは考えないよう注意しましょう。
他の廃棄物と混ぜずに区分して運搬する
石綿含有産業廃棄物は、他の廃棄物と混合しないよう区分して収集運搬する必要があります。
例えば、
石綿含有スレート+木くず+廃プラスチック+コンクリートがら
を一つのコンテナへまとめて投入して運ぶ、といった方法は避けなければなりません。
石綿含有産業廃棄物については、
- 専用のフレコンバッグ
- シート
- コンテナ
- その他適切な容器
などを利用して区分し、飛散や流出を防止します。
建設現場では、撤去した段階から他の廃棄物と分けて管理することが重要です。
石綿含有仕上塗材などはさらに厳重なこん包が必要
すべての石綿含有産業廃棄物が同じ形状とは限りません。
特に、
- 石綿含有仕上塗材が廃棄物となったもの
- 切断・破砕されたけい酸カルシウム板第1種
- 除去作業で用具などに付着した石綿含有廃棄物
については、通常の板状の石綿含有成形板などより飛散性が高くなる可能性があります。
環境省のマニュアルでは、石綿含有仕上塗材については、排出時に行った二重こん包の状態のまま運搬することとされています。
また、飛散性が比較的高い石綿含有廃棄物については、フレキシブルコンテナや十分な強度のプラスチック袋などにこん包し、廃棄物が露出しないようにする必要があります。
つまり、
「石綿含有産業廃棄物は全部フレコンに入れれば同じ」
ではなく、廃棄物の形状や除去方法に応じた飛散防止措置が必要です。
廃石綿等はさらに厳重な取扱いが必要
廃石綿等では、石綿含有産業廃棄物以上に厳しい飛散防止措置が求められます。
収集運搬では、
- 他の廃棄物と区分する
- 飛散・流出させない
- 適切にこん包する
- 運搬中に袋や容器を破損させない
- 荷台に覆いをかける
- 原則として積替えを行わず処分施設へ直送する
などの対応が必要です。
運搬中にプラスチック袋などが破損した場合には、湿潤化などの飛散防止措置を講じ、再こん包する必要があります。
飛散性の高い廃石綿等は、
「普通の産廃にアスベストが入っているだけ」
という感覚で扱うことはできません。
石綿を含む廃棄物を途中で積替え保管してもよい?
石綿含有産業廃棄物について積替え保管を行う場合には、その業者の許可内容と保管基準を確認する必要があります。
一方、飛散性の高い廃石綿等については、再飛散のリスクをできるだけ減らすため、積替えを行わず処分施設へ直送することが原則とされています。
収集運搬を委託するときには、
「どの会社が運ぶか」
だけでなく、
「途中でどこかに降ろすのか、そのまま処分場へ行くのか」
まで確認しておくことが重要です。
委託契約書にも「石綿含有」の情報を反映する
石綿含有産業廃棄物や廃石綿等を処理業者へ委託するときには、委託契約書にも注意が必要です。
単に、
「がれき類」
「ガラスくず等」
とだけ記載して、石綿含有であることを処理業者へ知らせないような運用は適切ではありません。
石綿含有の有無は、
- 運搬方法
- 飛散防止措置
- 処分方法
- 処理施設
に直接関係する重要な情報です。
そのため、排出事業者は委託先へ適正処理に必要な情報を正しく伝える必要があります。
委託契約書の基本については、産業廃棄物処理委託契約書とは|法定記載事項・二者契約・保存期間を解説をご覧ください。
マニフェストにも適切に記載する
産業廃棄物を処理業者へ委託する際には、原則としてマニフェストを交付します。
石綿含有産業廃棄物についても、
- 産業廃棄物の種類
- 数量
- 石綿含有産業廃棄物である旨
- 取扱い上の注意事項
など、適切な情報を処理ルートの中で引き継ぐことが重要です。
委託契約書・許可証・マニフェスト・実際の廃棄物が食い違わないようにしましょう。
建設工事では元請業者が排出事業者
建築物の解体・改修工事では、
誰が石綿を含む廃棄物の排出事業者になるのか
も重要です。
建設工事に伴って発生する産業廃棄物については、原則として、発注者から工事を直接請け負った元請業者が排出事業者となります。
そのため元請業者は、
- 石綿含有建材の事前調査結果を把握する
- 石綿含有廃棄物を適切に分別する
- 必要な許可を持つ収集運搬業者へ委託する
- 適切な処分施設へ委託する
- 委託契約書を締結する
- マニフェストで処理を確認する
といった対応が必要です。
「実際に撤去したのは下請業者だから、産廃処理もすべて下請に任せる」
という考え方には注意しましょう。
建設工事における元請・下請と排出事業者責任については、元請・下請で産廃許可はどう変わる?排出事業者責任と下請運搬の特例で詳しく解説しています。
「石綿を含んでいるか分からない」場合はどうする?
解体・改修工事では、
「古い建材だけれど、アスベストが入っているか分からない」
ということがあります。
その場合、
見た目だけで「入っていないだろう」と判断して処理しないこと
が重要です。
建築物等の解体・改修工事では、石綿含有建材の有無について事前調査を行い、その結果を踏まえて工事や廃棄物処理を行う必要があります。
設計図書、建材メーカーの情報、製品番号などによって確認できない場合には、必要に応じて分析調査を行います。
廃棄物になってから、
「処理場でアスベスト入りと分かった」
という状態にしないためにも、解体前の確認が重要です。
石綿含有産業廃棄物を収集運搬するときのチェックリスト
廃棄物の確認
□ 石綿含有建材の事前調査結果を確認した
□ 石綿含有産業廃棄物か廃石綿等かを確認した
□ 元となる産業廃棄物の種類を確認した
□ 他の建設廃棄物と分別している
収集運搬業者
□ 必要な産業廃棄物収集運搬業許可がある
□ 対象となる許可品目が事業範囲に含まれている
□ 「石綿含有産業廃棄物を除く」となっていない
□ 許可期限が有効である
□ 廃石綿等の場合は特別管理産業廃棄物収集運搬業許可がある
運搬方法
□ 廃棄物を破砕しない方法になっている
□ 他の廃棄物と区分している
□ シート・フレコン・容器等による飛散防止を行っている
□ パッカー車で圧縮する運搬になっていない
□ 必要に応じて二重こん包等を行っている
委託・処分
□ 委託契約書に必要な情報を反映している
□ 処分業者が対象の廃棄物を処理できる
□ マニフェストに必要な情報を記載している
□ 最終的な処理ルートを把握している
まとめ|「石綿入り=全部、廃石綿等」ではない
石綿を含む産業廃棄物を適正に処理するうえで、最初に理解しておきたいのが、
石綿含有産業廃棄物と廃石綿等は別のもの
ということです。
石綿含有産業廃棄物は、
工作物の新築、改築または除去に伴って生じた廃石綿等以外の産業廃棄物で、石綿を重量の0.1%を超えて含有するもの
です。
一方、吹付け石綿や一定の石綿保温材などの廃石綿等は特別管理産業廃棄物に該当し、より厳格な処理基準が適用されます。
収集運搬では、
・廃棄物の区分を正しく判断する
・元となる許可品目を確認する
・石綿含有産業廃棄物を取り扱える許可か確認する
・破砕しない
・他の廃棄物と混ぜない
・飛散・流出を防止する
・廃石綿等は特別管理産業廃棄物として扱う
ことが重要です。
特に建設・解体工事では、廃棄物になった後で判断するのではなく、事前調査→分別撤去→保管→収集運搬→処分までを一つの流れとして管理することが適正処理につながります。
産廃のことなら、あさぎ行政書士事務所にご相談ください
あさぎ行政書士事務所では、産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業などの許可申請だけでなく、
- 石綿含有産業廃棄物に関する許可品目の確認
- 処理業者の許可証の確認
- 委託契約書の確認
- マニフェスト運用の確認
- 建設・解体業者向けの産廃実務相談
にも対応しています。
「現在の許可で石綿含有産業廃棄物を運べるのか分からない」
「石綿含有産業廃棄物と廃石綿等のどちらになるのか判断に迷っている」
「処理業者へ委託するときの許可・契約内容を確認したい」
といった場合も、お気軽にご相談ください。
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