産廃の3者間契約は禁止されています!産廃専門行政書士が解説

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3者間契約とは?

産業廃棄物の委託契約書には以下の3者が登場しますが、これを1つの契約書にまとめて3者で押印することは禁止されています。

  • 排出事業者 :ゴミを出す人
  • 収集運搬業者:ゴミを運ぶ人
  • 処分業者  :ゴミを処分する人

なぜ3者間契約は禁止されているのか?

1. 排出事業者責任の曖昧化を防ぐため 

廃棄物処理法では、ゴミを出した側(排出事業者)が、その廃棄物が最後まで適正に処理されるよう監視する重い責任を負っています。(排出事業者責任
3者間契約にしてしまうと、トラブルが発生した際に「運搬業者の責任か、処分業者の責任か、あるいは排出事業者の監督ミスか」といった責任の所在が不明確になるリスクがあります。これを避けるため、排出事業者がそれぞれの業者と「1対1」で直接向き合う「2者契約」が原則とされています。

2. 「丸投げ(再委託)」や不法投棄の温床になるのを防ぐため

過去には、排出事業者が処分業者と一度も接触せず、運搬業者に契約から処理まで全てを任せきりにするケースがありました。
このような「実態のない契約」は、運搬業者が勝手に不適切な業者へゴミを渡したり、山林に捨てたりする不法投棄の温床になりやすいため、行政は厳しく規制しています。排出事業者が直接、処分業者の許可証や施設の能力を自分の目で確認することが、法律で求められている重要な義務です。

3. 法定記載事項の混同を避けるため

法律上、運搬業者との契約と処分業者との契約では、書面に記載しなければならない項目が異なります。
1枚の契約書にまとめようとすると、どちらの業者に対する委託内容なのかが判別しにくくなり、結果として委託基準違反(記載漏れ)となり、罰則(3年以下の懲役や300万円以下の罰金など)の対象となる懸念があります。 

4. 契約金が丸見えになるなどトラブルの元

収集運搬費と処分費は、それぞれ別の業者に支払われるものですが、3者間契約にするとその費用が3者間で丸裸になります。「うちは運ぶのにこれだけしか貰ってないのに、処分業者はこんなに貰っているのか?」などとトラブルの原因になりやすいです。

また、契約内容の見直し(値上げ交渉など)も3者だと何かと問題が起きてすんなり契約の改定が出来ないという弊害もあります。

では契約書はどうすれば良いの

産廃の委託契約書は必ず「二者間契約」にする必要があります

具体的には以下の通り、排出事業者は、収集運搬業者・処分業者とそれぞれ別個の契約を取り交わす必要があります。

  1. 【収集運搬契約書】:排出事業者 ⇔ 収集運搬業者
  2. 【処分契約書】  :排出事業者 ⇔ 処分業者

この場合はOK

収集運搬業者と処分業者が同一の場合は、1つの契約書にまとめても問題ありません。2者契約となるからです。

【収集運搬及び処分契約書】:排出事業者 ⇔ 収集運搬+処分業者

違反したらどうなる?

3者間契約(3社が1枚の契約書に判を押すこと)が、直ちに「違法・逮捕」となるわけではありません。
しかし、その中身が「排出事業者と運搬業者」「排出事業者と処分業者」という2つの独立した合意として法的な要件をすべて満たしている必要があり、管理が非常に複雑になるため、行政はもちろん業界団体も2者契約の徹底を強く推奨しています。

まとめ

産廃の契約書には様々なパターンが存在します。この他にもコンサル会社が間に入って支払いの窓口となる等、さらに複雑になるケースもあります。

当事務所では契約書、覚書の作成についても支援しております。

知らずに違法行為 → 行政指導などとならない様、産廃のプロにご相談することをお勧めします。

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