建設混合廃棄物とは?許可品目・分別・処理委託の注意点

建設工事や解体工事の現場では、
「木くずや廃プラスチック、金属くずなどが一緒になってしまった」
「コンテナにいろいろな廃材をまとめて入れている」
「処理業者から『建設混合』として処理すると言われた」
ということがあります。
このように、複数種類の建設廃棄物が混ざったものは、一般に**「建設混合廃棄物」**と呼ばれます。
しかし、ここで注意したいのが、
「建設混合廃棄物」という独立した産業廃棄物の許可品目があるわけではない
という点です。
実際には、
- 廃プラスチック類
- 木くず
- 金属くず
- がれき類
- ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
- 紙くず
- 繊維くず
など、複数の産業廃棄物が混合している状態として考えます。
そのため、収集運搬業者や処分業者へ委託するときには、混合物に含まれている産業廃棄物それぞれについて、処理業者の許可範囲に含まれているか確認することが重要です。
この記事では、産廃業界での実務経験を持つ行政書士が、
- 建設混合廃棄物とは何か
- どの産業廃棄物の種類として扱うのか
- 収集運搬業者の許可品目をどう確認するのか
- なぜ現場での分別が重要なのか
- 処理業者へ委託するときの注意点
について、実務に沿って解説します。
建設混合廃棄物とは?
建設混合廃棄物とは、建設工事や解体工事から発生する廃棄物のうち、複数種類の廃棄物が混ざった状態になっているものです。
環境省の「建設廃棄物処理指針」では、安定型産業廃棄物に該当する金属くずやガラスくず・陶磁器くずなどと、それ以外の木くずや紙くずなどが混在しているものを建設混合廃棄物として説明しています。
例えば、解体工事の現場で一つのコンテナに、
- 木材
- プラスチック製品
- 金属片
- ガラス
- コンクリート片
- 壁紙
- 紙類
などが一緒に入れられている状態が典型的です。
建物を解体すると非常に多くの種類の廃材が発生するため、適切に分別しなければ建設混合廃棄物になりやすくなります。
「建設混合廃棄物」という許可品目があるわけではない
ここは特に重要です。
産業廃棄物収集運搬業や産業廃棄物処分業の許可証には、
「建設混合廃棄物」
という一つの独立した許可品目が記載されるわけではありません。
廃棄物処理法上は、混合している廃棄物について、それぞれの産業廃棄物の種類を確認します。
例えば、
木くず+廃プラスチック類+金属くず
が混ざった建設混合廃棄物であれば、
- 木くず
- 廃プラスチック類
- 金属くず
の混合物として考えることになります。
そのため、
「建設混合廃棄物を扱っています」
という処理業者であっても、それだけで委託できると判断するのではなく、実際に混合物を構成している廃棄物の種類と許可内容を照合することが必要です。
建設混合廃棄物にはどんなものが入っている?
建設・解体現場からは、さまざまな産業廃棄物が発生します。
代表的なものを整理すると、次のようになります。
| 現場から発生するものの例 | 主に確認する産業廃棄物の種類 |
|---|---|
| コンクリート片、瓦など | がれき類 |
| 廃プラスチック製品、塩ビ管など | 廃プラスチック類 |
| 鉄くず、アルミサッシなど | 金属くず |
| ガラス、タイル、陶磁器など | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
| 建設工事から発生する木材 | 木くず |
| 建設工事から発生する紙類 | 紙くず |
| 建設工事から発生する繊維製品 | 繊維くず |
実際には、建材が複数の素材で構成されている場合もあり、簡単に一種類へ分類できないことがあります。
重要なのは、
「建設混合だから一種類」と考えないこと
です。
実際に何が含まれているのかを把握することが、適切な収集運搬・処分の出発点となります。
混合物に含まれる「すべての許可品目」を確認する
建設混合廃棄物を処理業者へ委託するときには、混合物に含まれる廃棄物について、処理業者が必要な許可を持っているか確認します。
例えば、
廃プラスチック類+木くず+金属くず+がれき類
が混ざっている場合を考えてみましょう。
収集運搬業者が、
- 廃プラスチック類 ○
- 木くず ○
- 金属くず ○
- がれき類 ×
という許可内容であれば、がれき類を含むその混合物をそのまま委託することはできません。
「ほとんどが廃プラスチックで、がれき類は少しだけ」
という場合でも同様です。
量が少ないから許可品目を確認しなくてよいということにはなりません。
宮城県でも、複数種類の廃棄物の混合物を処理委託する場合には、処理を委託するすべての種類について許可を持つ処理業者へ委託する必要があると案内しています。
処理業者の許可証で確認すべきポイントについては、産廃業者の許可証はどこを見る?許可品目・期限・積替え保管の確認方法で詳しく解説しています。
収集運搬業者と処分業者の両方を確認する
許可品目の確認は、収集運搬業者だけ行えばよいわけではありません。
例えば、
建設現場
↓
収集運搬業者
↓
混合廃棄物の選別施設
という処理ルートの場合、
収集運搬業者
混合物に含まれている産業廃棄物を収集運搬できる許可を持っているか確認します。
処分業者
混合物に含まれている産業廃棄物を受け入れ、実際に行う選別・破砕などの処分が許可範囲に含まれているか確認します。
したがって、
「収集運搬業者の許可証だけ確認したから大丈夫」
というものではありません。
収集運搬と処分、それぞれの許可内容を確認する必要があります。
産業廃棄物処分業の仕組みについては、産業廃棄物処分業許可でも解説しています。
建設混合廃棄物はどこで処理する?
建設混合廃棄物では、
- 廃プラスチック類
- 金属くず
- がれき類
などの安定型産業廃棄物だけでなく、
- 木くず
- 紙くず
など、それ以外の廃棄物が混ざることがあります。
このような建設混合廃棄物について、環境省の建設廃棄物処理指針では、全体として安定型産業廃棄物以外の廃棄物として取り扱い、選別設備を有する中間処理施設または管理型最終処分場などで適切に処理する考え方が示されています。
そのため、
「中にがれき類や金属くずが多いから、安定型最終処分場へそのまま持っていけばよい」
とは限りません。
安定型産業廃棄物以外のものが混入している場合には、適切な中間処理を行うなど、廃棄物の内容に応じた処理が必要です。
「安定型5品目なら混ぜても大丈夫」と単純に考えない
安定型最終処分場で処分できる産業廃棄物には一定の範囲があります。
一般的に、
- 廃プラスチック類
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
- がれき類
が安定型産業廃棄物として知られています。
しかし、木くず、紙くずなどが混ざれば、そのまま安定型最終処分場へ搬入できるものではありません。
また、廃石膏ボードなど、安定型最終処分場での処分に適さないものにも注意が必要です。
「見た目が不燃物ばかりだから大丈夫」
ではなく、実際に何が混入しているかを確認することが重要です。
なぜ現場での分別が重要なのか
建設混合廃棄物を減らすうえで最も重要なのが、現場での分別です。
環境省の建設廃棄物処理指針でも、建設廃棄物には再生利用できるものが多く、処理方法や処分先に応じて現場で適切に分別することが重要とされています。
例えば、
- コンクリート
- 木材
- 金属
- 廃プラスチック
- 石膏ボード
などを最初から分けて保管すれば、それぞれに適した処理・リサイクルを行いやすくなります。
分別すると処理費用にも影響する
一般的に、何でも混ざった建設混合廃棄物は、中間処理施設で選別する工程が必要になります。
一方、現場できちんと分別されていれば、
- 金属くずを有価物として扱える
- コンクリートを再生砕石へリサイクルできる
- 木くずを木質チップ等へ再資源化できる
など、処理方法の選択肢が増えることがあります。
結果として処理費用の低減につながる場合もあります。
ただし、有価物になるかどうかは実際の取引状況や性状などによって判断されるため、
「売れる可能性があるから廃棄物ではない」
と単純に判断しないよう注意が必要です。
コンテナを分けるだけでも分別しやすくなる
建設現場では、
「分別した方がよいのは分かっているが、現場では難しい」
ということもあります。
その場合でも、
- がれき類用
- 木くず用
- 金属くず用
- 廃プラスチック類用
- 石膏ボード用
- 混合廃棄物用
など、コンテナやフレコンを分け、分かりやすく表示しておくだけでも混合を減らしやすくなります。
また、現場作業員や下請業者に、
「何をどこへ入れるのか」
を事前に周知しておくことも重要です。
環境省の指針でも、排出事業者が分別計画を作成し、下請業者や処理業者へ分別方法を周知することが示されています。
建設リサイクル法との関係
一定規模以上の建設工事については、廃棄物処理法だけでなく建設リサイクル法にも注意する必要があります。
建設リサイクル法では、一定の対象建設工事について、
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
といった特定建設資材について、分別解体等や再資源化等が義務付けられています。
そのため、
「最終的に混合廃棄物として処理業者へ渡せばよい」
という考え方ではなく、工事段階から適切な分別・再資源化を意識する必要があります。
建設混合廃棄物をできるだけ発生させないことは、適正処理だけでなく、建設廃棄物の再資源化という面からも重要です。
石綿を含む廃棄物を混ぜない
解体・改修工事では、石綿(アスベスト)にも注意が必要です。
例えば、
- 廃石綿等
- 石綿含有産業廃棄物
については、それぞれ適切な方法で処理する必要があります。
これらを一般的な建設混合廃棄物へ安易に混ぜてはいけません。
特に廃石綿等は特別管理産業廃棄物に該当する場合があり、通常の産業廃棄物とは異なる厳しい処理基準が適用されます。
解体前の事前調査や除去作業の段階から、他の建設廃棄物と混ざらないよう管理することが重要です。
建設工事では原則として元請業者が排出事業者
建設混合廃棄物の処理を考えるときに、もう一つ重要なのが、
誰が排出事業者なのか
です。
建設工事に伴って発生する産業廃棄物については、原則として、発注者から工事を直接請け負った元請業者が排出事業者となります。
例えば、
発注者
↓
A社(元請業者)
↓
B社(下請業者)
という工事で、実際に解体作業をB社が行ったとしても、原則として建設廃棄物の排出事業者はA社です。
したがって、
「下請業者が出した廃材だから、下請業者にそのまま処分を任せる」
という考え方には注意が必要です。
元請業者は、
- どのような廃棄物が発生するのか
- どのように分別するのか
- 誰が運搬するのか
- どこで処分するのか
- 処理業者が必要な許可を持っているか
まで把握しておく必要があります。
元請・下請と産業廃棄物処理の関係については、元請・下請で産廃許可はどう変わる?排出事業者責任と下請運搬の特例で詳しく解説しています。
処理委託するときは委託契約書にも注意
建設混合廃棄物を処理業者へ委託するときには、産業廃棄物処理委託契約書を適切に作成する必要があります。
ここでも重要なのが、
「建設混合廃棄物」とだけ書いて終わらせないこと
です。
実際に委託する廃棄物について、
- 廃プラスチック類
- 木くず
- 金属くず
- がれき類
- ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
など、実際の廃棄物の種類と処理業者の許可内容が整合していることを確認します。
また、
- 収集運搬業者
- 処分業者
- 運搬先
- 処分方法
- 許可品目
についても確認します。
委託契約書については、産業廃棄物処理委託契約書とは|法定記載事項・二者契約・保存期間を解説をご覧ください。
マニフェストも実際の廃棄物と一致させる
処理業者へ産業廃棄物を引き渡す際には、原則としてマニフェストを交付します。
このときも、
実際に引き渡す廃棄物とマニフェストの内容を一致させる
ことが重要です。
例えば、実際には、
- 廃プラスチック類
- 木くず
- 金属くず
が混ざっているにもかかわらず、マニフェスト上では「廃プラスチック類」だけになっている、といった状態は避けなければなりません。
委託契約書、許可証、マニフェスト、実際の廃棄物がそれぞれ一致しているか確認しましょう。
「処理業者が受けてくれるから大丈夫」ではない
現場では、
「いつもの処理場が受け入れてくれるから大丈夫」
という判断になってしまうことがあります。
しかし、処理施設が実際に荷物を受け入れてくれることと、
法令上、適切な許可範囲で処理できること
は別問題です。
排出事業者側でも、
- 何が混ざっているのか
- 収集運搬業者は必要な品目を持っているか
- 処分業者は必要な品目を持っているか
- 処分方法は許可されているか
- 委託契約書と一致しているか
を確認する必要があります。
特に初めて委託する処理業者や、これまでと違う種類の廃棄物を排出するときには注意しましょう。
建設混合廃棄物を委託するときのチェックリスト
建設混合廃棄物を処理業者へ委託するときには、次の項目を確認してみてください。
廃棄物の確認
□ 混合物に何が含まれているか把握している
□ 廃プラスチック類・木くず・金属くずなどの種類を整理した
□ 石綿など特別な管理が必要なものが混ざっていない
□ 廃石膏ボードなどを適切に分別している
収集運搬業者
□ 混合物を構成するすべての必要品目について許可がある
□ 必要な地域の収集運搬業許可がある
□ 許可期限が有効である
□ 積替え保管を行う場合、その内容が許可範囲に含まれている
処分業者
□ 混合物を構成する必要な品目について許可がある
□ 選別など実際に行う処分方法が許可されている
□ 処理施設がその廃棄物を受け入れられる
□ 中間処理後の処理ルートを確認している
契約・マニフェスト
□ 委託契約書を書面で締結している
□ 契約書に実際の廃棄物の種類を反映している
□ 許可証の内容と契約書が一致している
□ マニフェストと実際の廃棄物が一致している
まとめ|「建設混合」は一つの許可品目ではない
建設混合廃棄物とは、建設工事や解体工事に伴って発生する、複数種類の廃棄物が混ざったものです。
重要なのは、
「建設混合廃棄物」という一つの独立した許可品目として考えないこと
です。
例えば、
廃プラスチック類+木くず+金属くず+がれき類
が混ざっているのであれば、それぞれの廃棄物について適切に処理できる許可を持った業者へ委託する必要があります。
また、建設現場では、
・できるだけ発生段階で分別する
・混合物に何が含まれているか把握する
・収集運搬業者と処分業者の許可品目を確認する
・委託契約書と実際の廃棄物を一致させる
・マニフェストで処理の流れを管理する
ことが重要です。
建設混合廃棄物は、
「何でも一緒に入れて処理場へ持っていけばよい」
というものではありません。
現場での分別から委託先の許可確認まで含めて、適切な処理ルートを構築する必要があります。
産廃のことなら、あさぎ行政書士事務所にご相談ください
あさぎ行政書士事務所では、産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可申請だけでなく、
- 建設廃棄物の許可品目の確認
- 収集運搬業者・処分業者の許可内容の確認
- 産業廃棄物処理委託契約書の確認
- マニフェスト運用の確認
- 建設業者・解体業者向けの産廃実務相談
にも対応しています。
「この混合廃棄物にはどの許可品目が必要なのか分からない」
「今使っている処理業者の許可で大丈夫か確認したい」
「委託契約書やマニフェストの品目の書き方に迷っている」
といった場合も、お気軽にご相談ください。

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