PRTRの届出に必要な資料をそろえたい。
自社で取り扱っている廃棄物がPRTR対象なのか知りたい。
産業廃棄物の委託契約書に、化学物質の情報をどう記載するか確認したい。
あさぎ行政書士事務所では、排出事業者様のPRTR対応について、対象判定、算定資料の整理、届出書の作成、委託契約書・WDSの整備、社内教育を支援します。
産業廃棄物業界での現場・管理業務の経験を生かし、使用薬品や廃棄物の発生工程、処理委託の流れを伺った上で、御社に必要な対応を整理します。
無理な営業は一切行いません。
PRTRとは?化学物質の排出量・移動量を把握する制度
PRTR(ピーアールティーアール)とは、対象となる化学物質が、事業所から環境中へどれだけ排出され、廃棄物などとして事業所の外へどれだけ移動したかを把握し、届け出る制度です。
「Pollutant Release and Transfer Register」の略で、日本語では「化学物質排出移動量届出制度」と呼ばれます。日本では、化管法に基づいて制度化されています。
届出対象となる事業者は、対象化学物質の年間排出量・移動量を把握し、年に1回届け出ます。国はその情報を集計・公表し、事業者による化学物質の管理改善や、環境リスクの低減に役立てます。
「排出量」と「移動量」の違い
PRTRでは、対象化学物質がどこへ出ていったかによって、「排出量」と「移動量」を区別します。
| 区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 排出量 | 大気、河川・海などの公共用水域、土壌など、環境中へ排出された対象化学物質の量 |
| 移動量 | 廃棄物に含まれて事業所外へ運び出された量や、下水道へ送られた対象化学物質の量 |
例えば、溶剤に含まれる対象物質が使用中に揮発して大気へ出た場合は「排出」に当たります。一方、使用後の廃液に含まれたまま処理業者へ引き渡された場合は「移動」に当たります。
このように、PRTRは、産業廃棄物の処理委託とも関わる制度です。
届出が必要かは、業種や取扱量などで判断します
対象化学物質を使用しているすべての事業者に、PRTRの届出義務が生じるわけではありません。
届出の要否は、対象業種への該当性、事業者全体の従業員数、事業所ごとの対象物質の年間取扱量、特別要件施設の有無などを確認して判断します。
自社が届出対象になるかを確認するには、使用薬品・原材料のSDS(安全データシート)、年間の取扱量、設備の状況などを整理することが出発点になります。
このようなお悩みに対応します
- 自社や工場がPRTRの届出対象になるか分からない
- 使用している薬品・原材料のうち、対象物質を含むものを整理したい
- 毎年の集計に時間がかかり、計算方法や根拠資料に不安がある
- 廃棄物として移動した化学物質の量を、どう算定するか迷っている
- 委託契約書やWDSを、2026年施行の改正に合わせて見直したい
- 担当者の異動・退職に備えて、手順書や引継ぎ資料を作りたい
- 製造・購買・環境管理・廃棄物担当の間で、必要な情報が共有されていない
- 社内勉強会で、PRTRと廃棄物管理の関係を説明してほしい
届出書の作成、契約書の点検、勉強会など、必要な業務を選んでご相談いただけます。
2026年改正|PRTR対象物質の契約書への記載が義務化
2026年1月1日から、一定の排出事業者が処理を委託する場合、廃棄物に含まれ、又は付着している第一種指定化学物質の名称と量又は割合を、委託契約書で伝える義務が追加されました。
対象は、化管法(PRTR法)の「第一種指定化学物質等取扱事業者」が、同法に基づいて排出量・移動量を把握すべき物質を含む廃棄物を委託する場合です。すべての排出事業者・廃棄物に一律に適用される改正ではありません。
環境省通知では、廃棄物の重量に占める物質の割合が1%以上、特定第一種指定化学物質は0.1%以上の場合を対象としています。量や割合は必ずしも実測値に限られず、文献値や含有率等による算出・推定、幅を持たせた記載も可能です。
施行時点で締結済みの契約には、契約更新までの経過措置があります。自動更新の時期に加え、単価改定など法的拘束力のある覚書で契約内容を変更する場合も、改正後の対応が必要となる点に注意してください。
必要な情報をWDSなどの別紙で伝える場合は、契約書との関係を明確にします。改正の対象外でも、適正処理に必要な危険・有害情報を伝えることは引き続き重要です。
当事務所のPRTR対応サポート
1.対象事業者・対象物質の確認とSDSの整理
事業内容、従業員数、使用する薬品・原材料、年間取扱量などを確認し、届出対象への該当性を整理します。
SDS(安全データシート)と使用薬品一覧を照合し、物質名、管理番号、含有率、使用工程を確認します。SDSが不足している場合は、入手・更新が必要な製品も整理します。
使用薬品・対象物質の一覧表と、判断に用いた資料を残すことで、翌年度の確認にも使える形に整えます。
2.年間取扱量・排出量・移動量の算定支援
購買・使用・在庫の記録、製造工程、廃棄物の排出記録、マニフェスト、分析結果など、手元にある資料を確認します。
その上で、国の算出マニュアルを参考に、物質ごとの算定方法と根拠資料を整理します。廃棄物や下水道への移動、大気や公共用水域への排出など、事業所の実態に応じた項目を確認します。
計算表には、使用した数値、含有率、単位、推計の前提、資料の出典を記録し、担当者が計算の根拠を説明できる状態を目指します。
必要な測定・分析の有無についても、既存資料と発生工程を踏まえて整理します。
3.届出書の作成・電子届出の準備と確認
算定結果を基に、届出書に必要な事業所情報、対象物質、排出量・移動量などを整理し、書類の作成を支援します。
電子届出についても、利用開始に必要な手続の案内、入力用データの整理、入力内容の確認を行い、事業者様による提出をサポートします。届出後に照会や修正が必要となった場合は、根拠資料を確認し、回答資料や変更届出書の作成を支援します。
届出は、前年度の排出量・移動量について、原則として毎年4月1日から6月30日までに行います。年度末に慌てないよう、資料の収集から提出までの予定を整えます。
4.産業廃棄物委託契約書の作成・点検・見直し
PRTR対象物質を含む廃棄物について、委託契約書への記載義務の有無、記載する物質、量又は割合、情報の更新方法を確認します。
2026年1月1日から、PRTRの届出対象事業者が、排出量・移動量を把握すべき第一種指定化学物質を含有・付着する廃棄物の処理を委託する場合、一定の条件で、契約書に物質名と量又は割合を記載する義務が追加されました。廃棄物中の含有割合は、第一種指定化学物質が1質量%以上、特定第一種指定化学物質が0.1質量%以上という基準で確認します。これらの基準に満たない場合でも、適正処理に必要な成分・取扱上の情報は、委託先へ伝える必要があります。
当事務所では、新規契約書の作成、既存契約書の点検、覚書・別紙の作成、契約更新時の見直しを支援します。収集運搬と処分の両方の委託先に、必要な情報が伝わる形を整えます。
自動更新契約についても、更新時に覚書を締結するなどの対応が必要です。2026年1月1日の施行時に締結済みの契約には、更新までの経過措置があります。
5.WDSの作成・更新と処理業者への情報提供
WDS(廃棄物データシート)は、廃棄物の性状・成分・取扱上の注意事項などを処理業者へ伝えるための資料です。
廃棄物の発生工程、含有・付着する化学物質、量又は割合、保管・運搬・処理時の注意事項を整理し、WDSの作成や見直しを支援します。契約書の別紙として使用する場合は、本文との対応や、作成日・版番号、変更時の情報伝達方法も整えます。
含有量・濃度は、根拠のある推計値や範囲での記載も可能です。原材料のSDSを参考にする際には、使用後の蒸発・希釈・混合などを考慮し、実際の廃棄物中の含有量との関係を確認します。
6.社内教育・勉強会・担当者研修
経営者、環境管理担当者、製造・購買担当者、廃棄物担当者など、参加者の役割に合わせて研修内容を組み立てます。
例えば、次のテーマに対応します。
- PRTR制度の基本と、自社で確認すべき事項
- SDSの読み方と対象物質の確認方法
- 年間取扱量・排出量・移動量の考え方
- 廃棄物の数量と、廃棄物中の化学物質の量の違い
- 委託契約書・WDS・マニフェストの役割
- 薬品や製造工程を変更したときの社内連絡
御社の薬品一覧や管理帳票を用いて、日々の業務で「何を記録し、誰に伝えるか」が分かる勉強会にすることも可能です。
7.管理台帳・手順書・引継ぎ資料の整備と継続支援
毎年の集計を進めやすくするため、使用薬品台帳、物質別の集計表、算定手順書、年間スケジュール、担当者の引継ぎ資料を整えます。
購買部門からSDSを集める方法、製造部門で使用量を記録する方法、廃棄物担当が処理委託の実績を共有する方法など、社内の役割分担も整理します。
継続支援では、新しい薬品や設備の導入、製造工程・委託先の変更を確認し、対象物質一覧、計算表、契約書・WDSを見直します。年ごとの数値の変化についても、使用量や生産状況との関係を確認します。
PRTR届出と廃棄物管理は、つなげて確認することが大切です
PRTRは、事業所から環境へ排出した化学物質の量と、廃棄物や下水道などを通じて事業所外へ移動した量を把握し、届け出る制度です。対象は第一種指定化学物質515物質で、このうち23物質が特定第一種指定化学物質です。
一般的な事業所の届出対象判定では、次の事項を確認します。
| 確認する事項 | 主な確認内容 |
|---|---|
| 業種 | 事業者・事業所が政令で定める対象業種を営んでいるか |
| 従業員数 | 事業者全体の常用雇用者が21人以上か |
| 年間取扱量 | 事業所ごと・物質ごとに1トン以上か。特定第一種は0.5トン以上か |
製品の形状や含有率なども確認が必要です。廃棄物処理施設などの特別要件施設では、取扱量による判定とは別の要件があります。
参考:環境省「届出対象事業者」
また、届出の算定資料と、委託契約書・WDSでは、整理する情報が異なります。
| 資料 | 整理する情報 |
|---|---|
| PRTR届出の算定資料 | 対象物質ごとの年度内の排出量・移動量と、その算定根拠 |
| 委託契約書・WDS | 委託する廃棄物に含まれる・付着する物質の名称、量又は割合など |
例えば、廃棄物1,000kgに対象物質が5質量%含まれる場合、その廃棄物に含まれる対象物質は50kgです。このように、廃棄物全体の数量と、対象物質の数量を区別して整理することが大切です。
当事務所では、使用薬品、廃棄物の発生工程、処理委託の記録を確認し、各資料で説明できる情報に整えます。
産廃の現場経験を生かした支援
代表の浅黄仁は、産業廃棄物業界で、事業所の管理業務、中間処理施設の技術管理、委託契約書の作成・管理、マニフェストの運用などに携わってきました。
PRTR対応でも、どの工程で薬品を使い、どの廃棄物に含まれ、誰に処理を委託するのかを伺いながら、書類と現場の実態が対応するよう整理します。公害防止管理者・廃棄物処理施設技術管理者としての知見も生かし、担当者様と確認を進めます。
ご相談から支援までの流れ
- 現在のお悩みをお伺いします。
業種、事業所数、過去の届出状況、希望する支援内容をお知らせください。 - 手元の資料を確認します。
SDS、薬品一覧、前年度の計算表・届出書、委託契約書、WDSなどから、確認すべき事項を整理します。 - 業務範囲と費用をご案内します。
届出支援、契約書の点検、研修など、必要な業務と役割分担を明確にします。 - 資料・書類・社内手順を整えます。
発生工程や担当者の業務を確認しながら作成を進めます。 - 内容確認と引継ぎを行います。
算定の前提や更新時の確認事項を共有し、翌年度の対応にもつなげます。
資料がすべてそろっていなくても、ご相談いただけます。必要な資料と、これから集める情報をご案内します。
費用は、事業所数、対象物質数、資料の整理状況、算定の難易度、契約書の件数、研修内容などに応じて、事前にお見積りします。
無理な営業は一切行いません。
よくあるご質問
-
届出書の作成や契約書の点検だけでも依頼できますか?
-
はい。1件の届出書・契約書からでもご依頼いただけます。
-
廃棄物の成分を必ず分析しなければなりませんか?
-
契約書・WDSの化学物質情報は、文献値や原材料の含有率などを用いた推計によって記載する方法も認められています。発生工程と既存資料を確認し、処理業者と相談するための情報を整理します。
-
宮城県・仙台市以外の事業所も相談できますか?
-
はい。全国対応です。事業所所在地と支援内容に応じて、確認・打合せの方法をご案内します。
PRTRの届出・契約書・社内教育についてご相談ください
「まず対象になるか知りたい」
「今年の算定方法を確認したい」
「契約書とWDSを見直したい」
といった段階から、ご相談いただけます。
あさぎ行政書士事務所が、御社の状況を確認し、必要な対応、進め方、費用をご案内します。
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