宮城県・仙台市の「産廃業」の許可申請をサポート
あさぎ行政書士事務所では、宮城県・仙台市を中心に産廃業(収集運搬、処分、設置許可、届出等)の許可申請をサポートしております。
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目次(産業廃棄物処分業許可)
処分業許可
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収集運搬業許可があれば、処分業もできますか?
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いいえ。収集運搬業許可は、産業廃棄物を収集・運搬するための許可です。他社から委託を受けて産業廃棄物を破砕、選別、焼却、埋立てなどにより処分する場合には、別途、産業廃棄物処分業許可が必要です。
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処分業許可と施設設置許可は同じですか?
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同じではありません。処分業許可は、産業廃棄物の処分を業として行うための許可です。
施設設置許可は、一定の産業廃棄物処理施設を設置するための許可です。
処理施設の種類や処理能力によっては、処分業許可とは別に施設設置許可が必要になります。
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宮城県内なら、すべて宮城県に申請すればよいですか?
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仙台市内で処分業を行う場合は注意が必要です。
仙台市内で産業廃棄物の中間処理または最終処分を業として行う場合は、仙台市長の許可が必要とされています。
設置場所が仙台市内か、それ以外の宮城県内かによって、相談先や申請先が変わる可能性があります。
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処理施設がまだ決まっていなくても相談できますか?
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はい。むしろ、処理施設を決める前の段階で相談することをおすすめします。
処分業許可では、施設の場所、処理能力、処理方法、周辺環境への影響が重要になります。
物件を契約した後に、実は施設設置が難しいと分かると、大きな損失につながる可能性があります。
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小型の破砕機でも施設設置許可が必要ですか?
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処理する産業廃棄物の種類、処理方法、処理能力によって判断が変わります。
設置許可が不要な場合でも、事前協議や届出が必要になる場合があります。
仙台市では、許可を要する施設だけでなく、許可を要しない施設についても事前協議を行っていると案内されています。
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赤字決算でも処分業許可は取得できますか?
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赤字決算だからといって、直ちに不許可になるとは限りません。
ただし、処分業許可では「継続して行うに足りる経理的基礎」が確認されるため、財務状況によっては追加資料や説明が必要になる可能性があります。
中間処理
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中間処理業許可という許可があるのですか?
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実務上は「中間処理業許可」と呼ばれることがありますが、正式には産業廃棄物処分業許可の中で、中間処理を行う内容として許可を受ける形になります。
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収集運搬業許可があれば、破砕や選別もできますか?
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いいえ。収集運搬業許可は、産業廃棄物を運ぶための許可です。
他社から委託を受けて破砕、選別、圧縮、焼却などを行う場合には、別途、処分業許可が必要です。
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小型の破砕機でも許可が必要ですか?
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他者から委託を受けて産業廃棄物を破砕する場合には、処分業許可が問題になります。
また、施設の種類、処理能力、設置場所によっては、施設設置許可や事前協議が必要になる場合があります。
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設置許可が不要なら、すぐに中間処理業を始められますか?
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設置許可が不要でも、処分業許可や事前協議が必要になる場合があります。
特に仙台市では、設置許可を要しない施設についても事前協議を行っているため、施設を設置・変更する場合は事前確認が必要です。
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仙台市内で中間処理業を行う場合は、宮城県に申請しますか?
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仙台市内で産業廃棄物の中間処理または最終処分を業として行う場合は、仙台市長の許可が必要です。
仙台市以外の宮城県内で行う場合とは、相談先や申請先が異なる可能性があります。
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宮城県外から廃棄物を受け入れる場合に注意点はありますか?
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仙台市内の中間処理施設に、宮城県外の産業廃棄物を一定量以上搬入して処分する場合には、事前届出が必要になることがあります。仙台市では、中間処理施設に1月5トン以上搬入しようとする場合が対象とされています。
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中間処理業許可の取得までどれくらいかかりますか?
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中間処理業許可は、施設設置、事前協議、生活環境への配慮、処分業許可申請が関係するため、収集運搬業許可よりも時間がかかることが多いです。
事業開始予定がある場合は、施設や土地を決める前の段階から相談することをおすすめします。
設置許可
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産業廃棄物処理施設設置許可と処分業許可は同じですか?
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いいえ、同じではありません。
施設設置許可は、一定の産業廃棄物処理施設を設置するための許可です。
処分業許可は、他社から委託を受けて産業廃棄物を処分するための営業許可です。
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設置許可を取れば、すぐに処分業を始められますか?
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他社から産業廃棄物を受け入れて処分する場合は、施設設置許可だけでは足りません。
別途、産業廃棄物処分業許可が必要です。
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小型の破砕機でも設置許可が必要ですか?
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処理する産業廃棄物の種類、処理方法、処理能力によって判断が変わります。
設置許可が不要な場合でも、事前協議や届出が必要になる可能性があります。
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仙台市内で施設を設置する場合も宮城県に申請しますか?
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仙台市内で処分業を行う場合は、仙台市長の許可が必要です。
また、仙台市では設置許可を要しない施設についても事前協議を行っているため、仙台市内の場合は仙台市の手続き確認が必要です。
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生活環境影響調査は必ず必要ですか?
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施設設置許可が必要な廃棄物処理施設については、生活環境影響調査が重要な手続きになります。
環境省は、許可を要するすべての廃棄物処理施設について生活環境影響調査の実施が義務づけられると説明しています。
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施設を変更する場合も許可が必要ですか?
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許可を受けた産業廃棄物処理施設を変更する場合には、変更許可または軽微変更届出が必要になる場合があります。宮城県も、変更する場合にはあらかじめ窓口へ相談するよう案内しています。
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土地を契約してから相談しても大丈夫ですか?
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できれば、土地を契約する前に相談することをおすすめします。
処理施設は、土地利用、周辺環境、搬入出ルート、住民説明、他法令など多くの問題が関係するためです。
産廃講習会
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収集運搬業の講習会を受けていれば、処分業許可も申請できますか?
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収集運搬課程と処分課程は別の課程です。
処分業許可を申請する場合は、処分課程の講習会修了証が必要になるかを確認する必要があります。
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処分業許可では、どの講習会を受ければよいですか?
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新たに産業廃棄物処分業許可を取得する場合は、処理業・新規講習会の「産業廃棄物の処分課程」を確認します。
更新許可の場合は、処理業・更新講習会の「処分課程」を確認します。
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特別管理産業廃棄物処分業の場合は同じ講習会でよいですか?
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通常の産業廃棄物処分業とは別に、特別管理産業廃棄物に対応した処分課程を確認する必要があります。
特別管理産業廃棄物を取り扱う場合には、該当する講習会を誤らないよう注意が必要です。
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法人の場合、誰が受講すればよいですか?
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法人の場合は、法人の代表者、業務を行う役員、または業を行おうとする区域にある事業場の代表者が受講者の候補になります。
実際に誰が受講すべきかは、会社の体制や申請内容に応じて確認が必要です。
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講習会修了証には有効期限がありますか?
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あります。
宮城県内の講習会案内では、新規講習会の修了証の有効期限は5年間、更新講習会の修了証の有効期限は2年間と案内されています。
ただし、実際の申請では申請先の運用確認が必要です。
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更新講習会はいつ受ければよいですか?
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宮城県内の講習会案内では、業の許可が切れる2年前から受講でき、最低でも許可が切れる1年前には受講するよう案内されています。
更新期限が近づいてから申し込むと、希望日程が満席になっていることがあるため、早めの確認をおすすめします。
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講習会を受ければ処分業許可は取れますか?
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講習会修了証は重要な要件の一つですが、それだけで許可が取れるわけではありません。
処理施設、施設設置許可の要否、事業計画、経理的基礎、欠格要件、添付書類なども確認されます。
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講習会の予約だけでも相談できますか?
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はい。処分業許可の取得を前提に、どの講習会を受けるべきか、誰が受講すべきか、いつ受講すべきかの整理からご相談いただけます。
経理的基礎
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赤字決算でも産業廃棄物処分業許可は申請できますか?
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赤字決算でも、直ちに申請できないわけではありません。
ただし、赤字の原因、今後の改善見込み、資金繰り、処理施設の維持管理費などを説明できるようにしておく必要があります。
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債務超過だと不許可になりますか?
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債務超過だから必ず不許可になるとは限りません。
ただし、宮城県では経営状況に応じて追加資料の提出が求められる場合があります。債務超過の場合は、借入金の状況、返済予定、収支改善の見込みなどを整理しておくことが重要です。
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処分業許可では、なぜ収集運搬業より経理的基礎が重要なのですか?
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処分業では、処理施設や機械設備の整備費、維持管理費、残さ処理費などが発生するためです。
収集運搬業よりも事業継続に必要な費用が大きくなりやすく、資金計画の重要性が高くなります。
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中小企業診断士の診断書が必要になることはありますか?
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経営状況によっては、中小企業診断士が作成した診断書が求められる場合があります。
宮城県の経理的基礎に関するページでも、一定の財務状況に該当する場合に、中小企業診断士が作成した診断書が必要となる区分が示されています。
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新設法人でも処分業許可は申請できますか?
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新設法人でも申請できる可能性はあります。
ただし、過去の決算実績が少ないため、自己資金、融資予定、設備投資計画、売上見込み、収支計画などをより丁寧に整理する必要があります。
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処理施設の見積書も必要ですか?
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申請内容によりますが、処分業許可では処理施設や設備の内容が重要になるため、設備投資額が分かる資料を準備しておくと、資金計画の説明に役立ちます。
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経理的基礎に不安がある場合、いつ相談すべきですか?
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できるだけ早い段階で相談することをおすすめします。
処分業許可では、施設計画、事業計画、資金計画が関係するため、申請直前ではなく、施設や設備を決める前の段階から確認しておくことが重要です。
費用
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産業廃棄物処分業許可の申請手数料はいくらですか?
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宮城県の手引きでは、産業廃棄物処分業の新規申請手数料は100,000円、更新申請手数料は94,000円です。事業範囲の変更許可申請は92,000円です。
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施設設置許可が必要な場合、追加費用はかかりますか?
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はい。産業廃棄物処理施設設置許可が必要な場合、処分業許可とは別に申請手数料や調査・図面作成費用がかかる可能性があります。
宮城県では、施設設置許可申請の手数料として、施行令第7条の2に規定される施設は140,000円、上記以外の施設は120,000円と案内されています。
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講習会の費用も必要ですか?
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はい。処分業許可を申請する場合、処分課程の講習会修了証が必要になります。
2026年度のJWセンター講習会案内では、産業廃棄物の処分課程はオンライン形式42,900円、対面形式53,900円とされています。
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行政書士報酬はいくらですか?
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処分業許可は、施設の内容、事前協議の有無、施設設置許可の要否、処理方法、処理能力によって作業量が大きく変わるため、個別見積もりとなります。
まずは、事業計画や施設の概要を確認したうえで、必要な手続きと費用をご案内します。
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相談時に何を準備すればよいですか?
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処理する廃棄物の種類、処理方法、施設予定地、設備の概要、処理能力、講習会修了証の有無、決算状況などが分かる資料があると、費用の見通しを立てやすくなります。
まだ施設が決まっていない段階でも相談可能です。
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不許可になった場合、申請手数料は戻りますか?
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宮城県の手引きでは、一度納付された申請手数料は、不許可や申請取下げの場合でも返還できないとされています。
そのため、申請前に要件や必要書類を十分に確認することが重要です。

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