宮城県で、他社から委託を受けて産業廃棄物の中間処理や最終処分を行う場合には、産業廃棄物処分業許可が必要です。
処分業許可は、収集運搬業許可と比べて、施設・設備・処理能力・周辺環境への影響などが大きく関わるため、事前の計画整理が非常に重要です。
また、処理施設の種類や規模によっては、処分業許可とは別に、産業廃棄物処理施設設置許可が必要になる場合があります。
あさぎ行政書士事務所では、宮城県・仙台市を中心に、産業廃棄物処分業許可、処理施設の設置に関する手続き、事前相談のサポートを行っています。
初回のご相談は無料です。
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090-4315-1757
営業時間 9:00-17:00(年中無休)
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宮城県で産業廃棄物処分業許可が必要になるケース
他者から委託を受けて、産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の処分を行う場合には、それぞれ処分業許可を取得する必要があります。宮城県も、他者から委託を受けて産業廃棄物等の処分を行う場合には、産業廃棄物処分業または特別管理産業廃棄物処分業の許可が必要と案内しています。
例えば、次のような事業を行う場合には、処分業許可が問題になります。
- がれき類を破砕する
- 木くずを破砕する
- 汚泥を脱水・乾燥する
- 廃プラスチック類を破砕・圧縮する
- 焼却処理を行う
- 最終処分場を運営する
- 他社の産業廃棄物を受け入れて中間処理する
自社から出た廃棄物を自社で保管・処理する場合と、他社から委託を受けて処分を行う場合とでは、必要な手続きが異なります。
特に、事業として他社の産業廃棄物を受け入れる場合は、無許可営業にならないよう、事前に許可の要否を確認する必要があります。
産業廃棄物処分業許可とは?
産業廃棄物処分業許可とは、他者から委託を受けて産業廃棄物の処分を業として行うための許可です。
処分業には、大きく分けて次の2種類があります。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 中間処理業 | 破砕、選別、圧縮、焼却、脱水など、廃棄物を減量化・安定化・再資源化する処理 |
| 最終処分業 | 埋立処分など、廃棄物を最終的に処分する事業 |
収集運搬業許可は、産業廃棄物を「運ぶ」ための許可です。
一方、処分業許可は、産業廃棄物を「処理する」「受け入れる」ための許可です。
そのため、収集運搬業許可を持っていても、それだけで他社の産業廃棄物を破砕・選別・焼却・埋立処分できるわけではありません。
処分業許可と施設設置許可の違い
処分業許可と混同されやすいのが、産業廃棄物処理施設設置許可です。
簡単に整理すると、次のようになります。
| 手続き | 目的 |
|---|---|
| 産業廃棄物処分業許可 | 他者から委託を受けて産業廃棄物を処分するための営業許可 |
| 産業廃棄物処理施設設置許可 | 一定の産業廃棄物処理施設を設置するための施設許可 |
宮城県内で、廃棄物処理法施行令第7条で定める産業廃棄物処理施設を設置しようとする場合には、法第15条に基づき知事の許可が必要とされています。また、許可を受けた施設を変更する場合には、変更許可または軽微変更届出が必要になる場合があります。
つまり、処分業を始める場合には、
- 処理施設を設置できるか
- その施設に設置許可が必要か
- 処分業許可を取得できるか
を順番に確認する必要があります。
処理施設の種類、処理する廃棄物の種類、処理能力、設置場所によって必要な手続きが変わります。
仙台市内で処分業を行う場合
宮城県内であっても、仙台市内で産業廃棄物の処分業を行う場合は注意が必要です。
仙台市は、仙台市内で産業廃棄物の中間処理または最終処分を業として行おうとする者は、仙台市長の許可を受けなければならないと案内しています。
また、仙台市では、処分業を取得するためには処理施設を有することが必要であり、処理する産業廃棄物の種類、処理方法、処理能力によっては設置許可が必要になるとされています。
そのため、仙台市内で処分施設を設置する場合には、宮城県ではなく仙台市の手続きが必要になるケースがあります。
産業廃棄物処分業許可の主な要件
産業廃棄物処分業許可では、主に次のような点が確認されます。
1. 処理施設を有していること
処分業は、収集運搬業と異なり、処理施設の存在が前提になります。
処理施設については、
- どの廃棄物を処理するのか
- どのような処理方法か
- 処理能力はどの程度か
- 施設の構造に問題がないか
- 周辺環境への影響はないか
- 設置場所の土地利用上の問題はないか
などが確認されます。
2. 事業を的確に行う能力があること
処分業では、廃棄物の受入れ、保管、処理、残さの処理、搬出までを適正に管理できる体制が必要です。
単に機械を設置すればよいわけではなく、処理フロー、保管量、搬入出経路、管理体制なども重要になります。
3. 講習会を修了していること
産業廃棄物処分業許可では、申請者または役員等が、許可申請に必要な講習会を修了していることが求められます。
収集運搬業の講習会とは区分が異なる場合があるため、処分業の新規申請に対応した講習会を確認する必要があります。
4. 経理的基礎があること
宮城県は、産業廃棄物処分業許可について、「継続して行うに足りる経理的基礎」を判断するために必要な書類を添付して提出するよう案内しています。
赤字決算や債務超過がある場合でも、直ちに不許可と決まるわけではありません。
ただし、財務状況によっては追加資料や説明が必要になる可能性があります。
5. 欠格要件に該当しないこと
申請者、役員、一定の株主などが欠格要件に該当する場合、許可を受けることはできません。
役員変更や株主構成に不安がある場合は、申請前に確認しておくことが重要です。
宮城県で処分業許可を取得するまでの流れ
処分業許可は、収集運搬業許可よりも事前準備に時間がかかることが多い手続きです。
一般的な流れは、次のとおりです。
1. 事業計画の整理
まず、どのような産業廃棄物を、どの場所で、どの施設を使って、どのように処理するのかを整理します。
この段階で、次の点を確認します。
- 処理する産業廃棄物の種類
- 処理方法
- 処理能力
- 処理後の残さの処分方法
- 設置予定地
- 搬入・搬出ルート
- 保管場所
- 周辺環境への影響
- 設置許可の要否
2. 行政庁への事前相談
宮城県は、処分業の新規許可取得を計画する場合、必ず事前に許可申請窓口へ相談するよう案内しています。
処分業の場合、申請書を作っていきなり提出するというよりも、計画段階から行政庁と相談しながら進めることが重要です。
3. 施設設置に関する事前手続き
宮城県では、産業廃棄物処理施設等の設置または変更を行う前に、条例や指導要綱に基づく事前手続きが必要とされています。この事前手続きは、事業計画の初期段階から地域住民等に説明を行い、生活環境保全上の意見を反映させるための手続きとされています。
施設の種類によって、第一種施設、第二種施設、第三種施設などに区分され、必要な手続きが変わります。
4. 生活環境への影響や住民説明への対応
施設計画に関する協議では、地域住民等への説明事項として、施設の構造・処理能力、周辺地域の生活環境に及ぼす影響、生活環境影響の防止対策などが挙げられています。説明後は、説明内容や住民意見、回答内容などを記載した報告書の提出が必要とされています。
この部分は、処分業許可・施設設置許可で特に重要です。
周辺住民や関係市町村との関係も含めて、慎重に進める必要があります。
5. 産業廃棄物処理施設設置許可申請
処理施設が法令上の設置許可対象施設に該当する場合には、施設設置許可申請を行います。
宮城県では、事前手続きを完了した後に、産業廃棄物処理施設設置許可申請を行うことができるとされています。
6. 産業廃棄物処分業許可申請
施設の準備と並行して、処分業許可申請の書類を整えます。
宮城県では、オンライン決済を利用する方法や、宮城県手数料セルフレジを利用して手数料を納付する方法が案内されています。申請書類一式は、所管窓口へ送付または持参する形で提出します。
7. 審査・補正対応
提出後、行政庁による審査が行われます。
処理施設、事業計画、経理的基礎、役員構成、添付書類などについて確認が行われ、不足や修正があれば補正対応が必要になります。
8. 許可取得・事業開始
審査を経て許可が下りると、処分業として事業を開始できます。
ただし、施設の使用前検査や、別途必要な届出・報告がある場合もあるため、許可取得後の管理体制も重要です。
産業廃棄物処分業許可で準備する主な書類
実際に必要となる書類は、申請内容や処理施設の種類によって異なりますが、一般的には次のような書類が必要になります。
- 許可申請書
- 事業計画の概要
- 処理工程を示す書類
- 施設の構造・能力を示す書類
- 施設図面・配置図
- 土地・建物の使用権限を示す書類
- 定款
- 履歴事項全部証明書
- 役員等の住民票
- 登記されていないことの証明書
- 講習会修了証
- 決算書
- 納税証明書
- 欠格要件に該当しない旨の誓約書
- 処理後残さの処分先に関する資料
処分業許可では、収集運搬業許可以上に、施設や処理工程に関する資料が重要になります。
申請手数料・費用について
産業廃棄物処分業許可を取得する場合には、主に次の費用がかかります。
- 行政庁へ納付する申請手数料
- 処理施設設置許可が必要な場合の申請手数料
- 講習会受講料
- 図面作成費用
- 測量・設計・生活環境影響調査等の費用
- 行政書士報酬
なお、産業廃棄物処理施設設置許可申請の手数料について、宮城県では、施行令第7条の2に規定される施設は140,000円、その他の施設は120,000円と案内されています。変更許可申請についても施設区分に応じた手数料が定められています。
処分業許可は、施設の内容や事業計画によって必要な作業量が大きく変わるため、個別見積もりになります。
当事務所にご相談いただけること
あさぎ行政書士事務所では、宮城県・仙台市を中心に、産業廃棄物処分業許可に関するご相談を承ります。
- 処分業許可が必要かどうかの確認
- 収集運搬業許可との違いの説明
- 施設設置許可が必要かどうかの整理
- 事業計画の整理
- 行政庁との事前相談サポート
- 必要書類の確認
- 申請書類の作成
- 添付書類の収集サポート
- 更新許可・変更許可の相談
産業廃棄物処分業許可は、法律だけでなく、処理施設・設備・処理工程への理解も重要です。
当事務所では、産業廃棄物業界での実務経験を活かし、現場の状況を踏まえた許可申請サポートを行います。
初回のご相談は無料です。
お気軽にお問い合わせください
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営業時間 9:00-17:00(年中無休)
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よくある質問(FAQ)
-
収集運搬業許可があれば、処分業もできますか?
-
いいえ。収集運搬業許可は、産業廃棄物を収集・運搬するための許可です。他社から委託を受けて産業廃棄物を破砕、選別、焼却、埋立てなどにより処分する場合には、別途、産業廃棄物処分業許可が必要です。
-
処分業許可と施設設置許可は同じですか?
-
同じではありません。
処分業許可は、産業廃棄物の処分を業として行うための許可です。
施設設置許可は、一定の産業廃棄物処理施設を設置するための許可です。
処理施設の種類や処理能力によっては、処分業許可とは別に施設設置許可が必要になります。
-
宮城県内なら、すべて宮城県に申請すればよいですか?
-
仙台市内で処分業を行う場合は注意が必要です。
仙台市内で産業廃棄物の中間処理または最終処分を業として行う場合は、仙台市長の許可が必要とされています。
設置場所が仙台市内か、それ以外の宮城県内かによって、相談先や申請先が変わる可能性があります。
-
処理施設がまだ決まっていなくても相談できますか?
-
はい。むしろ、処理施設を決める前の段階で相談することをおすすめします。
処分業許可では、施設の場所、処理能力、処理方法、周辺環境への影響が重要になります。
物件を契約した後に、実は施設設置が難しいと分かると、大きな損失につながる可能性があります。
-
小型の破砕機でも施設設置許可が必要ですか?
-
処理する産業廃棄物の種類、処理方法、処理能力によって判断が変わります。
設置許可が不要な場合でも、事前協議や届出が必要になる場合があります。
仙台市では、許可を要する施設だけでなく、許可を要しない施設についても事前協議を行っていると案内されています。
-
赤字決算でも処分業許可は取得できますか?
-
赤字決算だからといって、直ちに不許可になるとは限りません。
ただし、処分業許可では「継続して行うに足りる経理的基礎」が確認されるため、財務状況によっては追加資料や説明が必要になる可能性があります。
-
許可取得までどれくらいかかりますか?
-
処分業許可は、施設計画、事前協議、住民説明、生活環境への配慮、施設設置許可の要否などが関係するため、収集運搬業許可よりも長期間になることがあります。
事業開始時期が決まっている場合は、できるだけ早めに相談することをおすすめします。
まとめ
宮城県で産業廃棄物処分業を始めるには、単に申請書を提出するだけではなく、処理施設、事業計画、経理的基礎、周辺環境への影響などを総合的に整理する必要があります。
特に、処理施設の種類や処理能力によっては、処分業許可とは別に産業廃棄物処理施設設置許可が必要になります。
また、仙台市内で処分業を行う場合は、仙台市長の許可が必要になるため、設置場所によって申請先も確認しなければなりません。
産業廃棄物処分業許可は、早い段階での事前相談と計画整理が重要です。
宮城県・仙台市で産業廃棄物処分業許可をご検討中の事業者様は、あさぎ行政書士事務所までご相談ください。

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