産廃処理施設には技術管理者が必置です!

技術管理者とは?
産廃の技術管理者は、正式には「廃棄物処理施設技術管理者」のことを指します。焼却施設や最終処分場など、一定規模以上の施設に必ず置かなければならない責任者です。
産業廃棄物処理施設の運転・維持管理を技術的に統括する人です。
主な役割
ざっくり言うと「施設の安全と適正処理の責任者」です。
- 焼却炉・処理設備の運転管理
- 排ガス・排水などの環境基準の管理
- 事故防止・トラブル対応
- 作業員への指導・教育
- 法令遵守のチェック
行政の立入検査では、技術管理者が中心的に対応します。
設置義務がある施設
産業廃棄物の処理施設を持っている事業場には、技術管理者を設置する義務があります。収集運搬業だけなら不要です。
処理施設と言ってもその処理方法は様々であるため、それぞれに高度な専門性が求められます。具体的には、処理施設には処理方法に応じた技術管理者を設置する必要があります。
例えば、ごみ処理施設の技術管理者の有資格者は、最終処分場での技術管理者には成れません。
廃棄物処理施設技術管理者は、処理方法に応じて以下の7種に分かれます。
- ごみ処理施設
- し尿・汚泥再生処理施設
- 破砕・リサイクル施設
- 産業廃棄物中間処理施設
- 産業廃棄物焼却施設
- 最終処分場
- 有機性廃棄物資源化施設
各施設は、処理方法が全く異なるので、それぞれの分野に精通した技術管理者の設置は当然のことだと思います。
技術管理者がいないとどうなるか?
技術管理者がいないと、そもそも許可が取れません!
また、許可取得後も継続して在籍している必要があるので、技術管理者が退職などで不在になった場合は、事業を継続することが出来なくなります。
この場合、他社から有資格者を引き抜いてくるとか、新たに技術管理者資格を取得させるなどの対応が必要になります。(行政には不在になった時点即相談し、届出、顛末書などで猶予期間を与えられるかもしれません。)
技術管理者の在籍は事業継続の生命線であるため、このような事態を避けるためにもリスクヘッジをしておく必要があります。
具体的には、
- 技術管理者を複数名在籍させる。
- 代表者や役員が自ら技術管理者になる
代表者等の経営層が技術管理者となり、法令や技術的知識を持っているのが理想ですが、社員に技術管理者をさせる場合には、資格手当などで手厚く守るべきと思います。
資格の取り方
資格取得には、一般財団法人日本環境衛生センターの講習を受講し、最後に修了試験に合格する必要があります。
- 講習受講(最短4日、通常2週間、学歴、経験年数で変わります)
- 最終日に修了試験あり
- 合格で「技術管理者資格」取得
決して難しくはありませんが、舐めてかかると確実に落ちます。
合格率は公表されていないので不明ですが、落ちた人を何人も見てきたので油断は禁物です。
勉強の方法
技術管理者用の参考書や問題集は世の中に販売されていません!
講習初日に分厚いテキスト数冊が配布され、試験問題はそこから出ます。
つまり一発勝負。でも安心してください、講師は出るところにマーカーを引くよう都度指示してくれます。
これを確実に頭に叩き込んで行けば良いのです。(これが大量で大変なのですが…。)
落ちたらどうなるか?
最後の試験に不合格となった場合、2回に限り再試験を受けることができます。(最初に受験した日から6か月以内に限る)
だからと言って安心してはいけません。
会社を代表して受講している訳ですから落ちると結構恥ずかしいです。会社からの評価も下がるかもしれません。
注意ポイント
- 名義貸しNG(実際に管理していないと違法)
- 常勤性が求められる(施設に関与している必要あり)
- 施設ごとに選任が必要
- 退職・変更時は届出が必要
まとめ
産廃の処理施設には必ずいなければならない「技術管理者」ですが、いなければそもそも許可は出ないですし、許可を持っていても継続することが困難になります。つまり「技術管理者」はその事業の生命線とも言える重要な人間です。
当事務所では、技術管理者に関する相談はもちろん、選任・変更時の届出等にも対応しております。
産廃のことなら「あさぎ行政書士事務所」へお任せください。
初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。022-208-9609受付時間 9:00-17:00 [ 年中無休 ]
不在時は留守番電話にご用件をお伝え下さい。
折り返しお電話させて頂きます。

