産業廃棄物処分業許可を取得する場合、収集運搬業許可と比べて費用が大きくなりやすい傾向があります。

理由は、処分業では申請手数料や講習会費用だけでなく、処理施設、設備、事前協議、施設設置許可、生活環境への配慮、図面作成、資金計画などが関係するためです。

特に中間処理業や最終処分業を始める場合には、単に申請書を作成するだけではなく、事業計画や施設計画を整理したうえで、行政庁との事前相談を進める必要があります。

このページでは、宮城県で産業廃棄物処分業許可を取得する場合に必要となる主な費用について解説します。

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産業廃棄物処分業許可にかかる主な費用

宮城県で産業廃棄物処分業許可を取得する場合、主に次の費用が発生します。

  • 行政庁へ納付する申請手数料
  • 講習会受講料
  • 産業廃棄物処理施設設置許可の申請手数料
  • 図面作成費用
  • 測量、設計、調査費用
  • 生活環境影響調査等の費用
  • 住民説明資料の作成費用
  • 会社登記簿、住民票、納税証明書等の取得費用
  • 行政書士報酬

処分業許可は、他者から委託を受けて産業廃棄物または特別管理産業廃棄物を処分する場合に必要な許可です。宮城県も、他者から委託を受けて産業廃棄物等の処分を行う場合には、それぞれ処分業許可を取得する必要があると案内しています。

宮城県の産業廃棄物処分業許可の申請手数料

宮城県の産業廃棄物処分業許可申請では、行政庁へ申請手数料を納付します。

宮城県の手引きでは、産業廃棄物処分業許可の新規申請手数料は 100,000円、更新申請手数料は 94,000円 とされています。また、一度納付した申請手数料は、不許可や申請取下げの場合でも返還されないとされています。

申請区分申請手数料
産業廃棄物処分業 新規許可申請100,000円
産業廃棄物処分業 更新許可申請94,000円
産業廃棄物処分業 事業範囲変更許可申請92,000円

事業範囲の変更許可申請については、宮城県の変更許可の手引きで、申請手数料が 92,000円 とされています。

なお、宮城県では令和7年3月から産業廃棄物処分業のオンライン申請・届出を開始しており、オンライン決済で申請手数料を支払うことができます。

→「宮城県の産業廃棄物処分業許可」へ

施設設置許可が必要な場合の申請手数料

処分業許可では、処理施設を有していることが前提になります。

さらに、処理する産業廃棄物の種類、処理方法、処理能力によっては、処分業許可とは別に 産業廃棄物処理施設設置許可 が必要になる場合があります。

宮城県では、廃棄物処理法施行令第7条で定める産業廃棄物処理施設を設置しようとする場合、廃棄物処理法第15条に基づき知事の許可を受ける必要があると案内されています。

施設設置許可の申請手数料は、施設の区分によって次のように案内されています。

申請区分申請手数料
産業廃棄物処理施設設置許可申請|施行令第7条の2に規定される施設140,000円
産業廃棄物処理施設設置許可申請|上記以外の施設120,000円
産業廃棄物処理施設変更許可申請|施行令第7条の2に規定される施設130,000円
産業廃棄物処理施設変更許可申請|上記以外の施設110,000円

宮城県の施設設置許可ページでは、施設設置許可申請の手数料が、施行令第7条の2に規定される施設は140,000円、上記以外の施設は120,000円とされています。変更許可についても、施設区分に応じて130,000円または110,000円と案内されています。

→「産業廃棄物処理施設設置許可とは?」へ

講習会受講料

産業廃棄物処分業許可では、処分課程の講習会修了証が必要になります。

JWセンターの2026年度講習会案内では、産業廃棄物の処分課程について、オンライン形式は 42,900円、対面形式は 53,900円 とされています。また、産業廃棄物の収集・運搬課程と処分課程を同時受講する場合は、オンライン形式で 62,700円、対面形式で 74,800円 とされています。

講習会区分受講料の目安
産業廃棄物の処分課程|オンライン42,900円
産業廃棄物の処分課程|対面53,900円
収集運搬課程+処分課程|オンライン62,700円
収集運搬課程+処分課程|対面74,800円
特別管理産業廃棄物の処分課程|オンライン61,600円
特別管理産業廃棄物の処分課程|対面75,900円

収集運搬業許可をすでに持っている場合でも、処分業を新たに始める場合には、収集運搬課程の修了証だけでは足りない場合があります。

処分業許可を申請する場合は、処分課程の講習会を受講する必要があるか、事前に確認しておくことが重要です。

→「産業廃棄物処分業許可の講習会」へ

図面作成・調査・設計に関する費用

処分業許可では、収集運搬業許可と比べて、施設や事業場に関する資料が多くなります。

例えば、次のような資料が必要になることがあります。

  • 施設配置図
  • 処理工程図
  • 保管場所の図面
  • 搬入、搬出経路図
  • 処理施設の仕様書
  • 処理能力を示す資料
  • 土地、建物の使用権限を示す資料
  • 処理後残さの搬出先に関する資料

中間処理施設や最終処分場を設置する場合には、測量、設計、生活環境影響調査、住民説明資料の作成などが必要になることもあります。

この部分の費用は、処理施設の規模、処理能力、設置場所、周辺環境、必要な調査の範囲によって大きく変わります。

そのため、処分業許可では、最初から一律の金額で判断するのではなく、施設計画を確認したうえで見積もる必要があります。

仙台市内で処分業を行う場合の注意点

仙台市内で産業廃棄物の処分、つまり中間処理または最終処分を業として行う場合は、仙台市長の許可が必要です。

仙台市は、仙台市内で産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は仙台市長の許可を受けなければならないと案内しています。また、処分業を取得するためには処理施設を有することが必要であり、施設の種類、処理方法、処理能力によっては設置許可が必要になるとされています。

さらに、仙台市では、設置許可を要しない施設についても事前協議を行っていると案内されています。

そのため、仙台市内で処分業を始める場合は、宮城県内の他市町村で行う場合とは、申請先や事前協議の流れが異なる可能性があります。

行政書士報酬について

産業廃棄物処分業許可は、処理施設の内容や事業計画によって必要な作業量が大きく変わります。

そのため、当事務所では、処分業許可については 個別見積もり としています。

目安としては、次のようにお考えください。

業務内容当事務所報酬の目安
産業廃棄物処分業 新規許可申請個別見積もり
産業廃棄物処分業 更新許可申請個別見積もり
産業廃棄物処分業 事業範囲変更許可申請個別見積もり
産業廃棄物処理施設設置許可申請個別見積もり
行政庁への事前相談サポート個別見積もり
必要書類・講習会の確認サポート個別見積もり

処分業許可では、次のような事情によって報酬額が変わります。

  • 新規申請か更新申請か
  • 中間処理か最終処分か
  • 固定式施設か移動式施設か
  • 施設設置許可が必要か
  • 事前協議が必要か
  • 生活環境影響調査が必要か
  • 取り扱う産業廃棄物の種類
  • 処理施設の数
  • 図面や施設資料の整備状況
  • 経理的基礎に追加説明が必要か
  • 行政庁との協議回数

収集運搬業許可のように、比較的一律の料金を示しやすい手続きとは異なり、処分業許可は案件ごとの差が非常に大きい手続きです。

そのため、最初に事業計画や施設の概要を確認したうえで、お見積もりをご案内します。

費用が大きくなりやすいケース

産業廃棄物処分業許可では、次のようなケースで費用が大きくなりやすくなります。

1. 施設設置許可が必要な場合

処理施設が廃棄物処理法上の産業廃棄物処理施設に該当する場合、処分業許可とは別に施設設置許可が必要になります。

この場合、申請手数料だけでなく、事前手続き、生活環境影響調査、設計図面、住民説明資料などの費用が発生する可能性があります。

→「産業廃棄物処理施設設置許可とは?」へ

2. 中間処理施設を新設する場合

がれき類の破砕施設、木くずの破砕施設、廃プラスチック類の破砕・圧縮施設、汚泥の脱水施設などを新たに設置する場合です。

施設の種類や処理能力によって、必要な資料や協議内容が大きく変わります。

→「産業廃棄物中間処理業許可とは?」へ

3. 最終処分場に関する申請

最終処分場は、周辺環境や地域住民への影響が大きいため、特に慎重な準備が必要です。

調査、設計、生活環境への配慮、維持管理計画など、検討事項が多くなります。

4. 赤字決算・債務超過がある場合

処分業許可では、継続して事業を行うための経理的基礎も確認されます。

宮城県の処分業ページでも、産業廃棄物処分業許可申請書には「継続して行うに足りる経理的基礎」を判断するために必要な書類を添付するよう案内されています。

赤字決算や債務超過がある場合には、追加資料や説明資料の作成が必要になることがあります。

→「宮城県の産業廃棄物処分業許可と経理的基礎|赤字・債務超過でも申請できる?」へ

5. 仙台市内で施設を設置する場合

仙台市内で処分業を行う場合は、仙台市長の許可や事前協議が関係します。

仙台市は、設置許可を要しない施設についても事前協議を行っているため、施設の内容によっては事前調整に時間と費用がかかる場合があります。

費用を確認する前に整理しておきたいこと

処分業許可の費用を正確に見積もるためには、次の情報を整理しておくとスムーズです。

  • 処理する産業廃棄物の種類
  • 中間処理か最終処分か
  • 処理方法
  • 処理能力
  • 固定式施設か移動式施設か
  • 施設の設置場所
  • 既存施設か新設施設か
  • 施設設置許可の有無
  • 土地、建物の使用権限
  • 処理後残さの搬出先
  • 講習会修了証の有無
  • 直近の決算状況
  • 事業開始予定時期

これらが分からない段階でも相談は可能ですが、施設や事業計画の内容が具体的なほど、費用の見通しを立てやすくなります。

当事務所にご相談いただけること

あさぎ行政書士事務所では、宮城県・仙台市を中心に、産業廃棄物処分業許可に関するご相談を承ります。

  • 処分業許可に必要な費用の整理
  • 行政手数料の確認
  • 講習会費用の確認
  • 施設設置許可の要否確認
  • 事前協議の流れの確認
  • 行政庁への事前相談サポート
  • 必要書類の確認
  • 申請書類の作成
  • 経理的基礎に関する資料整理
  • 収集運搬業許可との一体的な相談

処分業許可は、収集運搬業許可よりも案件ごとの差が大きく、費用も一律ではありません。

当事務所では、産業廃棄物業界での実務経験を活かし、事業計画や施設の状況を確認したうえで、必要な手続きと費用の見通しをご案内します。

初回のご相談は無料です。

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よくある質問(FAQ)

産業廃棄物処分業許可の申請手数料はいくらですか?

宮城県の手引きでは、産業廃棄物処分業の新規申請手数料は100,000円、更新申請手数料は94,000円です。事業範囲の変更許可申請は92,000円です。

施設設置許可が必要な場合、追加費用はかかりますか?

はい。産業廃棄物処理施設設置許可が必要な場合、処分業許可とは別に申請手数料や調査・図面作成費用がかかる可能性があります。

宮城県では、施設設置許可申請の手数料として、施行令第7条の2に規定される施設は140,000円、上記以外の施設は120,000円と案内されています。

講習会の費用も必要ですか?

はい。処分業許可を申請する場合、処分課程の講習会修了証が必要になります。

2026年度のJWセンター講習会案内では、産業廃棄物の処分課程はオンライン形式42,900円、対面形式53,900円とされています。

行政書士報酬はいくらですか?

処分業許可は、施設の内容、事前協議の有無、施設設置許可の要否、処理方法、処理能力によって作業量が大きく変わるため、個別見積もりとなります。

まずは、事業計画や施設の概要を確認したうえで、必要な手続きと費用をご案内します。

相談時に何を準備すればよいですか?

処理する廃棄物の種類、処理方法、施設予定地、設備の概要、処理能力、講習会修了証の有無、決算状況などが分かる資料があると、費用の見通しを立てやすくなります。

まだ施設が決まっていない段階でも相談可能です。

不許可になった場合、申請手数料は戻りますか?

宮城県の手引きでは、一度納付された申請手数料は、不許可や申請取下げの場合でも返還できないとされています。

そのため、申請前に要件や必要書類を十分に確認することが重要です。

まとめ

産業廃棄物処分業許可の費用は、収集運搬業許可と比べて高額になりやすい手続きです。

主な費用としては、行政庁への申請手数料、講習会受講料、施設設置許可の申請手数料、図面作成費用、調査費用、行政書士報酬などがあります。

特に、施設設置許可が必要な場合や、仙台市内で施設を設置する場合、中間処理施設を新設する場合には、事前協議や調査費用も含めて費用を検討する必要があります。

宮城県・仙台市で産業廃棄物処分業許可をご検討中の方は、事業計画や施設の内容が固まる前の段階で、早めにご相談ください。

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