産廃でよく聞く「排出事業者責任」とは?超解説

はじめに

産業廃棄物に関わったことがある方なら「排出事業者責任」という言葉を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?

産業廃棄物、いわゆる産廃と言えば不法投棄(産廃≒不法投棄)というぐらい、産廃のイメージは宜しくないのが現状です。

その不法投棄を防ぐため、廃棄物処理法では「排出事業者責任」という超重要な概念を定めています。

排出事業者責任」は産廃の中で最も重要とも言える超パワーワードですので、ぜひ最後まで読んで、正しい理解を身に付けてください。

排出事業者責任とは?

まず、廃棄物処理法の条文を読んでみましょう。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第11条

事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。

はい、そのまんま、産業廃棄物は、出した人(排出事業者)が自ら処理しなければなりません。

これは、運搬を委託しても、処分を委託しても変わりません。

つまり、

  • 「運搬業者に依頼したからあとは知らない」
  • 「処分業者が勝手に不法投棄したのだから、私には責任ない!」

などと言って逃げることが出来ない、ということです。

排出事業者は、産業廃棄物を排出した以上、たとえ他の業者に委託したとしても最後まで全責任を負います。

どうですか?

排出事業者はこれだけ重たい責任を負っているということだけは絶対に覚えておいて下さい。


排出事業者責任として実際にやるべきこと

実際には、排出事業者が産廃を自ら処理することはまず無く、ほとんどの場合、運搬と処分を専門業者に委託することになると思います。

その委託した業者が、何か違法なことをやらかしたらどうなるのか?

そうです、排出事業者の責任が問われます。

  • 「何でそんな良い加減な業者に委託したんだ!」
  • 「ちゃんとチェックしていたのか?」

例え自分がやっていなくても委託した業者がやらかしてしまったら、その責任を追及されます。これが「排出事業者責任」の真骨頂です。

つまり、委託業者を慎重に選定することはもちろん、委託後もきちんと処分を進めているのかチェックを義務化することで、不法投棄を防ぐ合理的なシステムを構築しているのです。

では、具体的には、どうすれば良いのでしょう?

① 適正業者の選定

  • 許可を持った業者に委託する(実際に許可証を入手して許可内容、品目、期限などをチェックする)
  • 優良認定の業者に委託する(優良持っているだけで安心はできませんが、一つの目安として)

② 委託基準の遵守

  • 契約書をきちんと作成
  • 委託内容(種類・数量・単価・処理方法等)を明確化

③ マニフェスト管理

  • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)で流れを追跡
  • 最終処分まで確認

④ 現地確認をする

委託する業者の工場や置き場など、現地を実際に訪れて確認するのが一番です。

主な確認ポイントはざっくり以下の通り。

  • 許可看板が適切に配置されているか?
  • 置き場が溢れていないか?
  • 騒音、悪臭などないか?
  • 契約書、マニフェストは適切に管理されているか?
  • 社員の服装、挨拶は問題ないか?

などなど、現地を訪れて自分の目で確かめることはとても重要です。委託業者もきちんとしなければと思うようになります。

⑤ 委託後も責任は残る

最終処分まで完了し、マニフェスト上も適正に最終処分まで完了したとしても、のちに委託先が不法投棄していたことなどが発覚した場合、排出事業者の責任は逃れられません。

マニフェストや契約書の不備や捏造があった場合なども同様です。



まとめ

「出した人が最後まで責任を持つ」

「たとえ他の業者に委託してもその責任は消えない

これが排出事業者責任の本質です。

産廃は悪気がなくても知らずに違法なことに巻き込まれる場合があります。

当事務所では、産廃の社内教育、勉強会も承っております。

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