
積替保管とは?
収集運搬の許可には「積替保管なし」と「積替保管あり」の2パターンがあります。
通称、 積保(つみほ)と呼ばれています。
積保を持っていると便利で事業拡大のチャンスになるのは確かですが、自治体によっては積極的に許可しない方針のところもあるので要注意です。
本記事では、積替保管の正しい認識のために、なるべく簡潔に分かりやすく説明しています。
当事務所では「積替保管」の許可申請も行っておりますので、興味がある方はご相談ください。
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積替保管なし(直行型)
通常はこのパターンで、排出事業者から廃棄物を回収して、そのまま処分場まで直行します。
基本、その日のうちに積んで、その日のうちに処分場に持って行かなければなりません。
排出事業者が大口で毎回トラックが満載になるような場合は、この方法で全く問題ありません。
積替保管あり
① 排出事業者から廃棄物を回収して、一旦「積替保管場所」に集積します。(区間1収集運搬)
② 「積替保管場所」にある程度溜まってきたら、種類毎にまとめて処分場に持って行きます。(区間2収集運搬)
これが「積替保管あり」の収集運搬の流れです。※1
区間1と2は別の収集運搬業社でもOKです。
良くあるのが、積替保管ありの許可を持つ収集運搬業者が、複数の排出事業者から廃棄物を回収して自社の積替保管場所に集積し、ある程度貯まったところで大型車両を持つ別の収集運搬業者に処分業者まで持って行ってもらう、というパターンです。
※1)積替保管施設に集積したからと言って、いつもでも保管して良いのか?というとそうではありません。マニフェストの90日返却ルール(特管は60日)は当然守らなければなりません。
積替保管のメリット・デメリット
小口の排出事業者の場合、それだけでは荷台がスカスカで車を走らせるのが勿体無いので、近隣の排出事業者と相積みするなど工夫が必要になります。例)排出事業者3社を同日中に周ってから、処分場に持ち込む。
契約上もマニフェスト上もスッキリ分かりやすいのですが、回収日程の調整が難しくなります。
一旦保管してからまとめて持って行った方が、単純に効率が良いのはイメージできますよね?それが最大のメリットです。
一方、デメリットは特にないのですが、あえて挙げれば、積替保管の許可が必要なこと、その許可を取るためには厳しい審査を受けなければならないこと、自治体によっては積替保管の許可を積極的には出さないとも言われています。
以下にまとめてみました。
積替保管のメリット
- 運搬の効率化:少量・複数箇所から収集した廃棄物を施設でまとめて大型車両に積み替えて持って行けるので、処分場までの直行回数を減らせるので、燃料費、人件費の削減にもなる。
積替保管のデメリット
デメリットと言うほどのものではなく、当たり前のことなのですが敢えて挙げてみました。
- 許可が必要:近年では審査が厳しく、自治体によっては積極的には許可を出さないとも言われています。
- 積替保管場所が必要:土地の確保、囲い、許可看板の設置、保管する廃棄物によっては屋根、地下浸透防止等が求められる場合があります。
- 積替保管場所の維持管理が必要:
- 契約が複雑になる:積替保管の場合の契約書についてもサポートしています。
積替保管は事業拡大のチャンス
積替保管で事業拡大のチャンスを狙えるのは確かです。ただし、前述の通り、自治体によっては積極的に許可しない方針のところもあるので、申請は用意周到に戦略を練る必要があります。
当事務所では、「積替保管」の許可についても実績があります。
お客様目線でご協力させていただきます。
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