
はじめに
特管産廃(とっかんさんぱい)とは、「特別管理産業廃棄物」の略称です。
特管物(とっかんぶつ)と呼んだりもします。
許可申請する場合、特管産廃と普通産廃はそれぞれ別の許可になりますので、自分の取り扱う廃棄物が「普通産廃」なのか「特管産廃」なのかを明確に把握しておく必要があります。
さもなければ、知らずに法律違反となり得ますので、是非産後までお読みください。
初回のお問い合わせは無料です!
まずはお気軽にご相談ください。
初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。022-208-9609受付時間 9:00-17:00 [ 年中無休 ]
不在時は留守番電話にご用件をお伝え下さい。
折り返しお電話させて頂きます。
特管産廃とは?
特管産廃=「特別管理産業廃棄物」は、爆発・毒性・感染性など人の健康や生活環境に被害を生じる恐れがあるため、廃棄物処理法で厳格に規制される廃棄物です。廃油(灯油・軽油類)、腐食性廃酸・廃アルカリ、感染性廃棄物(注射針・血液付着物)などが該当します。
特管産廃を排出する事業者には「特別管理産業廃棄物管理責任者」の設置が義務付けられています。
特管産廃の主な種類と例
通常の産業廃棄物よりも特に有害性が高いため、以下の種類に分類されます。
- 引火性廃油: 揮発油、灯油、軽油など。(引火点70℃未満の廃油)
- 腐食性廃酸・廃アルカリ: pH2.0以下の酸性廃液(強酸)、pH12.5以上のアルカリ性廃液(強アルカリ)
- 感染性産業廃棄物: 医療機関から出る注射針、血液、病原体が付着した綿くずなど。
- 特定有害産業廃棄物: PCB(ポリ塩化ビフェニル)汚染物、廃石綿、水銀・カドミウム・鉛などを含む廃棄物。
特管産廃の管理・処理ルール
普通産廃と異なり、以下の厳しい処理基準が設けられています
- 排出事業者の責任: 事業場ごとに「特別管理産業廃棄物管理責任者」の設置・報告が義務付けられる。
- 保管基準: 周囲に囲いを設ける、掲示板の設置、汚水対策など。
- 収集・運搬・処分: 普通産廃の許可とは別に特別管理産業廃棄物の許可が必要。
まとめ
廃棄物が普通産廃なのか特管産廃なのか、明確に把握しておかないと法令違反になる可能性があります。
普通産廃と特管産廃では許可が全く別物だからです。
その廃棄物が普通産廃なのか特管産廃なのか、明確な根拠で切り分ける必要があります。
安易に判断するのだけはやめましょう!
初回のお問い合わせは無料です!
まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください
お役立ち情報
-

産業廃棄物を運ぶには「収集運搬業」の許可が必要!でも不要な場合がある?
カテゴリー
-

産業廃棄物収集運搬業の許可期限が切れたらどうなる?
カテゴリー
-

産廃講習の修了証は許可申請・更新に必須!
カテゴリー
-

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するための要件とは?
カテゴリー
-
宮城県・仙台市の産業廃棄物収集運搬業許可申請
カテゴリー
-
産業廃棄物(産廃)
カテゴリー





