
はじめに
収集運搬業許可を取得しようとする場合、運搬する廃棄物が、「産廃」なのか「一廃」なのかで許可が変わります。
では、産廃(さんぱい)、一廃(いっぱい)の違いをご存知ですか?
産廃・一廃、この二つの区分で、許可や処分方法、責任の所在など、ガラッと変わりますので、新規に許可を考えている方は特に理解していただきたい内容です。
当事務所では、産廃はもちろん一廃の許認可も承っておりますので、ぜひご相談ください。
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産廃、一廃の違いを正しく理解しよう!
廃棄物処理法上、この2つは以下のとおり定義されています。
- 産廃(産業廃棄物)=事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類の廃棄物
- 一廃(一般廃棄物)=上記産廃以外のすべてのゴミのことを言います。
もっと簡単なイメージで言うと、産廃は工場や建設現場から出る廃棄物、一廃は家庭ごみのことを言います。
ただし、注意が必要なのは、工場や建設現場などの事務所から出た、紙くず、茶殻、残飯などは、事業系一般廃棄物と区分されて、一廃扱いになります。
1. 産廃と一廃の主な違い
| 項目 | 産業廃棄物(産廃) | 一般廃棄物(一廃) |
|---|---|---|
| 定義 | 事業活動に伴って発生したごみのうち、法律で定められた20種類 | 産廃以外のすべてのごみ |
| 主な排出元 | 工場、建設現場、病院、商店、オフィスなど | 家庭(家庭系)、オフィスや商店(事業系) |
| 処理責任 | 排出事業者自らが責任を負う | 市町村に統括的な処理責任がある |
| 許可証 | 産業廃棄物収集運搬・処分業許可 | 一般廃棄物収集運搬・処分業許可 |
産廃と一廃では、取り扱いがガラッと変わります。
- 産廃:契約書と取り交わし、マニフェストの運用などが必須!
- 一廃:ゴミ集積所に指定のゴミ袋に入れて出すだけ!
これが大きな違いです。
(事業系一般廃棄物は、ゴミ集積所に出すことは禁止されていて、自治体の指定業者が回収にきます。)
2. 注意が必要な「業種指定」の産廃
以下の品目は、排出する業種によって産廃になるか一廃になるかが変わります。
- 紙くず: 建設業やパルプ製造業から出れば「産廃」、それ以外の一般オフィスから出れば「一廃」
- 木くず: 建設業や木材製造業から出れば「産廃」、それ以外の事業所から出れば「一廃」
まとめ
産廃、一廃、これは廃棄物処理法上基本中の基本です。(試験に出ます笑)
この違いを理解していないと、処分の委託先や許可申請などもガラッと変わってしまいますので注意が必要です。
当事務所では、産廃はもちろん一廃の許可申請も承っておりますので、ぜひご相談ください。
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