産業廃棄物として回収したものを販売するのは違法?判断のポイントを解説

「産業廃棄物として回収したものを、あとで販売してもよいのか?」というご相談を受けることがあります。
結論からいうと、産業廃棄物として回収したものを、そのまま販売することには大きな法的リスクがあります。一方で、適正な処理や再生を経て、廃棄物ではなくなったものを再生品・原料・資源として販売することまで、直ちに禁止されているわけではありません。
重要なのは、販売時点でその物がまだ「廃棄物」なのか、それとも「有価物」「再生品」「製品」といえる状態になっているのかです。
「産廃として回収したもの=絶対に販売禁止」ではない
産業廃棄物処理の現場では、受け入れた廃棄物を選別、破砕、圧縮、溶融、洗浄、再生処理などしたうえで、金属スクラップ、再生砕石、RPF、再生原料などとして販売することがあります。
このような再生利用は、廃棄物処理法上も想定されている処理の一形態です。
したがって、産業廃棄物として受け入れたものを処理・再生し、その結果として市場価値のある再生品として販売すること自体が、ただちに違法というわけではありません。
ただし、そのためには、処分業許可の範囲、許可品目、処理方法、保管基準、委託契約書、マニフェスト、処分終了報告、販売先との取引実態などが整合している必要があります。
危険なのは「産廃として受けて、そのまま横流し販売」するケース
問題になりやすいのは、排出事業者から「産業廃棄物」として処理委託を受け、処理費も受け取り、マニフェストも発行しているにもかかわらず、実際には処分せずに中古品・部品・資材などとして第三者に販売するケースです。
このような場合、形式上は「売却」や「リユース」と説明していても、実態としては廃棄物を適正な処理ルート外に流したと判断されるおそれがあります。
特に、次のような場合は注意が必要です。
- 排出事業者から処理費を受け取っている
- マニフェスト上は処分したことになっている
- 処理工程を経ずに、そのまま第三者へ販売している
- 販売先での利用実態が不明確である
- 保管・選別・品質管理の記録が残っていない
- 許可品目や処理方法と実際の取扱いが合っていない
このような取扱いは、無許可処理、委託基準違反、マニフェストの虚偽記載、保管基準違反などの問題につながる可能性があります。
「売れたから有価物」とは限らない
実務上よく誤解されるのが、「お金をもらって売れたのだから有価物であり、廃棄物ではない」という考え方です。
しかし、廃棄物か有価物かは、単に売買代金が発生しているかだけで決まるものではありません。
一般的には、次のような事情を総合的に見て判断されます。
- 物の性状:利用用途に合った品質があるか
- 排出の状況:計画的に排出され、適切に保管・管理されているか
- 通常の取扱い形態:製品や原料として市場があるか
- 取引価値の有無:輸送費などを考慮しても合理的な取引といえるか
- 占有者の意思:客観的に見て、適切に利用・譲渡する意思が認められるか
たとえば、名目上は「売買契約」になっていても、実際には排出事業者が運搬費、リサイクル料、処理費に相当する費用を負担している場合には、有価物ではなく廃棄物処理と判断される可能性があります。
適法になりやすいケース
次のようなケースでは、再生品や有価物として販売できる可能性があります。
- 産業廃棄物処分業の許可範囲内で受け入れている
- 許可された処理方法に従って中間処理・再生処理を行っている
- 処理後の物に品質・規格・用途がある
- 販売先が実際に原料・資材・製品として利用している
- 販売価格が輸送費等を考慮しても合理的である
- 処理工程、計量、写真、品質管理、販売実績などの記録が残っている
- 契約書・マニフェスト・帳簿・実態が一致している
つまり、単に「売れた」というだけではなく、処理後の物が社会通念上、製品・原料・再生資源として扱える状態になっていることが重要です。
違法リスクが高いケース
一方で、次のようなケースは非常にリスクが高いといえます。
- 産業廃棄物として受け入れたものを、処理せずそのまま販売している
- 処分したことにしてマニフェストを終了させているが、実際には販売している
- 排出事業者に説明していないルートで転売している
- 販売先で不適正保管や不法投棄が発生している
- 許可品目外の物を扱っている
- 処分業許可がないのに、処分や再生に当たる行為をしている
- 有価物と主張しているが、実際には排出側が経済的負担をしている
このような場合、「販売しているから廃棄物ではない」という説明は通りにくく、行政から不適正処理と見られる可能性があります。
マニフェストとの整合性も重要
産業廃棄物として受託している場合、マニフェスト上の処分内容と実際の取扱いが一致していることが必要です。
たとえば、マニフェスト上は「破砕」「選別」「焼却」「埋立」などとなっているにもかかわらず、実際には処理をせず第三者に販売している場合、処分終了報告の内容と実態が食い違うことになります。
産業廃棄物処理業者としては、次の資料を整理しておくことが重要です。
- 委託契約書
- マニフェスト
- 処理工程記録
- 計量票
- 保管状況の写真
- 選別・再生後の品質管理資料
- 販売先との契約書・納品書・請求書
- 販売先での利用実態が分かる資料
これらの資料によって、「廃棄物をそのまま横流しした」のではなく、「適正処理・再生を経て再生品として販売した」と説明できる状態にしておくことが大切です。
まとめ:販売できるかどうかは「廃棄物性が残っているか」で判断する
産業廃棄物として回収したものを販売できるかどうかは、単純に「売れるかどうか」では決まりません。
ポイントは、販売時点でその物がまだ廃棄物なのか、それとも適正な処理・再生を経て有価物や再生品といえる状態になっているのかです。
整理すると、次のように考えると分かりやすいです。
- 産廃として受け入れ、処理せずそのまま販売する:違法リスクが高い
- 産廃として受け入れ、許可範囲内で処理・再生して販売する:適法になり得る
- 排出時点から市場価値があり、処理費の授受もなく通常の商品・原料として取引されている:そもそも廃棄物ではない可能性がある
産業廃棄物処理業者、排出事業者、リサイクル事業者のいずれにとっても、廃棄物該当性の判断は非常に重要です。
「有価物として扱ってよいか」「産廃として契約すべきか」「処理後物を販売してよいか」で迷う場合は、契約書・マニフェスト・処理工程・販売実態を確認したうえで、必要に応じて行政庁や専門家に相談することをおすすめします。
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