産業廃棄物収集運搬業許可を取得するための要件とは?

産業廃棄物の収集運搬業許可を取得するためには、廃棄物処理法に基づき、次のような要件を満たす必要があります。
ここでは分かり易さを最優先に簡潔にまとめていますので、詳細は各自治体で公表している要綱をご確認下さい。または当事務所にご相談ください。
講習会の修了(知識要件)
申請者(法人の場合は役員など)は、指定講習会を修了している必要があります。
講習会を受けていないとそもそも申請できませんので、ここは確実に修了しておく必要があります。
- 新規申請:最初の受講から5年以内に受講
- 更新申請:前回の受講から2年以内に受講
当事務所では講習会受講のサポートも行っております。
経理的基礎(財務要件)
事業を安定して行える財務状況が必要です。
- 債務超過でないこと(原則)
- 直近の決算で一定の健全性
- 場合によっては残高証明などで補強
赤字=即NGではないですが、継続性が見られないと不許可リスクとなります。
施設・設備要件(車両など)
収集運搬に必要な設備を保有していること。
- 運搬車両(ダンプ・パッカーなど)
- 車両は使用権限が明確(自社所有 or 適法なリース)
- 飛散・流出防止措置(シート等)
適正な事業計画
以下が明確であること:
- 取り扱う産業廃棄物の種類
- 排出事業者・処分先
- 運搬経路
「どこからどこへ、何を運ぶか」が具体的である必要があります。
欠格要件に該当しないこと
これはかなり重要です。例えば:
- 過去に重大な法令違反(一定期間内)
- 暴力団関係者
- 許可取消から5年以内
役員・株主・政令使用人までチェックされます。
適正な契約・体制
- 排出事業者との委託契約(書面)
- マニフェスト対応体制
- 法令遵守体制
申請先(重要)
- 積込地・降ろし地の都道府県ごとに許可が必要
例)宮城県で積み込みして山形で降ろす場合 → 両県の許可が必要
よくあるNGパターン
- 名義貸し(実態がない)
- 車両が他社専用で使えない
- 財務が弱すぎる
- 計画が抽象的(「建設廃材一式」だけ等)
まとめ
収集運搬業の許可の申請(更新)は、何かと資料を準備する必要があり面倒です。
当事務所では許可の申請はもちろん、許可を取得した後もアフターフォーローとして許可を維持するために全面的にサポートさせて頂きます。
お客様には安心して本業に集中して頂きたい、これが当事務所の原動力です。
申請等の事務手続きは当事務所にお任せ下さい!

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