積替保管とは?

積替保管とは?
収集運搬の許可には(積替保管なし)と(積替保管あり)の2パターンがあります。
積替保管(つみかえほかん)、通称 積保(つみほ)と呼ばれたりもします。
積保あると便利、儲かる!などと良く耳にしますが、実際はどうなんでしょう?
本記事では、産廃の収集運搬における積替保管の正しい認識のために、なるべく簡潔に分かりやすく説明しています。
ぜひ最後までお読み下さい。
積替保管なし(直行型)
通常はこのパターンで、排出事業者から廃棄物を回収して、そのまま処分場まで直行します。
基本、その日のうちに積んで、その日のうちに処分場に持って行かなければなりません。
排出事業者が大口で毎回トラックが満載になるような場合は、この方法で全く問題ありません。
積替保管あり
① 排出事業者から廃棄物を回収して、一旦「積替保管場所」に集積します。(区間1収集運搬)
② 「積替保管場所」にある程度溜まってきたら、種類毎にまとめて処分場に持って行きます。(区間2収集運搬)
これが「積替保管あり」の収集運搬の流れです。※1
区間1と2は別の収集運搬業社でもOKです。
良くあるのが、積替保管ありの許可を持つ収集運搬業者が、複数の排出事業者から廃棄物を回収して自社の積替保管場所に集積し、ある程度貯まったところで大型車両を持つ別の収集運搬業者に処分業者まで持って行ってもらう、というパターンです。
※1)積替保管施設に集積したからと言って、いつもでも保管して良いのか?というとそうではありません。マニフェストの90日返却ルール(特管は60日)は当然守らなければなりません。
積替保管のメリット・デメリット
小口の排出事業者の場合、それだけでは荷台がスカスカで車を走らせるのが勿体無いので、近隣の排出事業者と相積みするなど工夫が必要になります。例)排出事業者3社を同日中に周ってから、処分場に持ち込む。
契約上もマニフェスト上もスッキリ分かりやすいのですが、回収日程の調整が難しくなります。
一旦保管してからまとめて持って行った方が、単純に効率が良いのはイメージできますよね?それが最大のメリットです。
一方、デメリットは特にないのですが、あえて挙げれば、積替保管の許可が必要なこと、その許可を取るためには厳しい審査を受けなければならないこと、自治体によっては積替保管の許可を積極的には出さないとも言われています。
以下にまとめてみました。
積替保管のメリット
- 運搬の効率化:少量・複数箇所から収集した廃棄物を施設でまとめて大型車両に積み替えて持って行けるので、処分場までの直行回数を減らせるので、燃料費、人件費の削減にもなる。
積替保管のデメリット
デメリットと言うほどのものではなく、当たり前のことなのですが敢えて挙げてみました。
- 許可が必要:近年では審査が厳しく、自治体によっては積極的には許可を出さないとも言われています。
- 積替保管場所が必要:土地の確保、囲い、許可看板の設置、保管する廃棄物によっては屋根、地下浸透防止等が求められる場合があります。
- 積替保管場所の維持管理
- 契約が複雑になる
まとめ
いかがでしたでしょうか?
当事務所では産廃業全般に関わる許認可を取り扱っておりますが、「積替保管あり」も取り扱っております。
積替保管ありは、保管物、保管施設、規模などでも許認可の難易度が変わって来ますので、計画の段階からご協力させて頂けますと幸いです。
また「積替保管あり」の場合は、産廃契約書も複雑になって来ますので、許可後のサポート関係も含めて当事務所にお任せください。
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