
はじめに結論
産業廃棄物を運搬するには「収集運搬業」の許可が必要ですが、排出事業者が自社で運搬する場合に限り、許可は不要です。
簡単に言うと、自分の物を自分で運ぶのに許可は要らないということです。
ただし、その許可の要・不要の判断は専門家でも迷うケースがあり、行政と協議して判断する場合も少なくありません。
決して勝手に判断して、処分など受けることのないよう、当事務所にご相談ください。
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産業廃棄物収集運搬業許可とは?
そもそも収集運搬とは、廃棄物を処分場、積替保管場所などに運搬する行為を言います。
収集運搬の許可が要るのか要らないのかの判断は、その廃棄物を排出したのは誰?で変わります。
では具体例で許可が必要な場合と不要な場合を見て行きましょう。
その他にも判断に迷うケースが色々とあると思います。そんな時は当事務所にご相談下さい。
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収集運搬の許可品目を確認する
収集運搬の許可を持っていれば何でも運べるわけではありません。
許可品目しか運ぶことは出来ません。(許可を既に取得しているのであれば、許可証で許可品目を確認しましょう。)
例えば、建設現場で排出される「がれき」を運搬するには、許可品目に「がれき類」が含まれている必要があります。また、工場から排出された引火性の揮発油などを運搬する場合には「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要です。
許可品目の追加も特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可も申請が必要です。
不明な点は当事務所にご相談ください。
許可の期限を確認する
許可は一度取ったら永遠ではありません。5年ごとに更新しなければなりません。(優良認定なら7年)
期限切れを知らずに運んでしまったら一発アウトです!
その他にも、代表または役員の変更、車両の変更・追加などの場合も変更申請が必要です。
当事務所では、これらの手続きを総合的にサポートさせて頂きます。
当事務所は、許可取得後も継続してサポートいたします。
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罰則
許可なく他社の産廃を運ぶと法律違反となり、以下の罰則が科せられます。
かなり重いですよね!
私の経験上、一度食らった業者は再起不能になっているのが現実です。
つまり、会社、社員、家族を守るためにも絶対にあってはならないことなのです!
結論:行政書士に任せた方が安心!
産業廃棄物収集運搬業の許可申請、更新、変更などの手続きは複雑で分かりにくいですよね?
本業をやりながら役所に行ったり、問い合わせたり、申請書作成したりするのは本業に影響及ぼしかねません。
お客様には安心して本業に集中して頂きたい、この想いが当事務所の原動力です。
全部当事務所にお任せください。
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