【行政書士試験】記述で書けるようになりたい漢字たち

はじめに

行政書士試験には記述式があります。

記述抜きで合格点に達する人はごく少数と言われています。記述式は大得点源なので合否を分けるのは言うまでもありません。

漢字って、意外と頭から抜けて書けなくなったりする時あるじゃないですか?記述式もそうです。特に試験中はテンパっているので、頭が真っ白になって漢字が出てこないなんてことは良くある話です。

後になって笑い話で済めばそれで良いのですが、下手すると合否を分ける可能性もあるので、少しでも減点されないよう日頃から漢字は意識しておいた方が良いでしょう。

そこで、私の経験から記述式で出そうな漢字をピックアップしてみましたので、これだけでも書けるようになっておきましょう!

記述で書けるようになりたい漢字たち

漢字

記述でよく狙われるところで、ちょっと漢字が難しいのは以下の通りです。

  1. 附款(ふかん)
  2. 諮問(しもん)
  3. 瑕疵(かし)
  4. 治癒(ちゆ)
  5. 濫用(らんよう)
  6. 恣意(しい)
  7. 詐欺(さぎ)
  8. 直截(ちょくせつ)
  9. 撤廃(てっぱい)
  10. 欠缺(けんけつ)
  11. 約款(やっかん)
  12. 監督(かんとく)
  13. 嫡出(ちゃくしゅつ)
  14. 自働債権・受働債権(じどうさいけん・じゅどうさいけん)

自働債券・受働債券は、漢字自体はそれほど難しくはないのですが、自動・受動と書いてしまいがちなので要注意です。(にんべんアリの「働」が正解です)

学習が進んでくると、この漢字が出てくる論点も思い浮かべられるようになってくると思います。その時は論点全体で想起できるように準備していきましょう!

まとめ

いかがだったでしょうか?

受験生の間で、記述式の漢字の間違いは良く笑い話として良く出てきます。私も沢山あります。ここに記載した難しい漢字だけではなく、普段よく使う簡単な漢字が出てこない時がありました。

どうしても漢字が出てこない場合は、最悪ひらがなで書くしかないと思いますが、減点になる可能性大ですし、文字数の制限も厳しくなるでしょう。

記述の漢字は日頃から意識して書いていれば絶対に大丈夫だと思います。

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