【行政書士試験】語呂合わせ暗記法(4)地方公共団体の機関の適用除外

はじめに

行政手続法3条3項、地方公共団体の機関の適用除外・・・たぶん初学者の方は既に何を言ってるのか分からないレベルだと思います。私もそうでした。

でもここは超頻出トリプルAランク、確実に覚えておく必要があります。

そこで私の覚え方を紹介しますので、良かったら参考にして下さい。

行政手続法3条3項

まず条文を見てみましょう。

行政手続法3条3項

第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない。

何を言っているのかさっぱり分からないですよね?

実はこれ、単に次の表のことを言っているだけなんですよ。私はこれに気付くのに数ヶ月掛かりました笑。

地方公共団体の機関の適用除外とは?

これが有名な表です。

超頻出トリプルAランクなので完璧に頭に入れておく必要があります。

表.地方公共団体の機関の適用除外(行政手続法3条3項を表にまとめたもの)

処分行政指導届出命令
法律・政令××
条例・規則××××

地方公共団体の機関がする法律または政令に根拠がある処分、届出には、行政手続法が適用されますが、それ以外は適用されないということを言っているだけです。

表自体はシンプルなので覚えやすいと思います。横の並びさえ覚えておけば1つおきで◯がある、ぐらいのイメージで覚えられると思います。

はい、そこで横の並びの覚え方です。

初指導トドメ

しょ  しどう とど め (初指導トドメ)

分 行政指導 出 

全く意味はありません。イメージはこんな感じです。

初回の行政指導でトドメを刺された、みたいな。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

ここは超頻出なので避けては通れないところです。しかも行政手続法の条文なのに、あたかも行政不服審査法の条文にあるかのように巧みに絡めてきたりします。私も何度もやられました。

でもここでしっかり整理して頭に入れてやればもう怖くありません。得点源にしちゃいましょう!

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