【行政書士試験】語呂合わせ暗記法(5)先取特権の優先順位(閲覧注意)

はじめに
今回は、民法 先取特権の優先順位についての語呂合わせです。
一部、放送禁止用語(伏せ字にしてあります)を含みますので、気分を害する恐れのある方はこの場での離脱をお勧めいたします。
先取特権の優先順位
それでは試験に出るところ、一般の先取特権、動産の先取特権、不動産の先取特権の優先順位について順に見ていきましょう!
一般の先取特権(第306条)
今日こそ日曜!
第306条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
- 共用の費用(きょう)
- 雇用関係(こ)
- 葬式の費用(そ)
- 日用品の供用(にちよう)
動産の先取特権(第311条)
※※※ 周りに人がいるときは声を出さないように注意して下さい! ※※※
ちん◯バイ!
第311条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
- 不動産の賃貸借(ちん)
- 旅館の宿泊
- 旅客又は荷物の運輸
- 動産の保存(ぽ)
- 動産の売買(バイ)
- 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
- 農業の労務
- 工業の労務
1〜8までありますが、覚えなければならないのは、1、4、5です。なぜなら330条では優先順位を以下の通り定めています。
第330条 同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、次に掲げる順序に従う。この場合において、第二号に掲げる動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先する。
一 不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権
二 動産の保存の先取特権
三 動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権
不動産の先取特権(第325条)
ほこうバイ!
第325条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
- 不動産の保存(ほ)
- 不動産の工事(こう)
- 不動産の売買(バイ)
まとめ
いかがでしたでしょうか?
「今日こそ日曜!」は有名なフレーズなので知ってた方もいたのではと思いますが、「ちん◯バイ」は、やはりテキストはもちろんYouTubeでも出せないと思うので知らない方もいたかもしれません。私もスタバで勉強中に思わず吹いてしまいました笑
多少お下品でもインパクトある方が記憶に残りますし、覚えてしまえばこっちのものです。
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