産廃の法の抜け道(悪用事例)必ずバレます!

産業廃棄物とは?

廃棄物処理法では、事業活動に伴って生じた廃棄物と定義されています。

実は、この廃棄物の判断が難しく、廃棄物と言えばゴミ(不用物)ですよね?

でも排出事業者がこれはゴミではない、売れるもの(有価物)と主張すれば廃棄物ではなくなるのです。

例えば、鉄屑などは、確かに買い取る業者もいるので有価物として扱えるものもあります。

ただ、それを隠れ蓑にして違法な廃棄物処理をしている業者が後を絶ちません!

今回は、私も実際に遭遇したことのある事例を紹介いたします。

知らないうちに違法行為に巻き込まれないよう、是非最後までお読み下さい。

産廃・有価物の違いは?

簡単に言うと、

  • 産廃:お金を払って引き取ってもらう(処分してもらう)
  • 有価物:お金をもらって引き取ってもらう(買い取ってもらう)

ですよね?

この2つは手続き上、大きな違いがあります。

産廃は、契約書、マニフェスト、許可など、廃棄物処理法に則る必要があります。

一方、有価物は、契約書もマニフェストも許可も何も要りません。

ちなみに0円でも産廃になります。(無償で引き取る行為でも契約書、マニフェスト等は必要です)

有価物とは、1円でも0.1円でも買取費用が発生した場合です。

産廃の法の抜け道(悪用事例)

前述の通り、有価物として取り扱うと、契約書もマニフェストも許可も不要になることを悪用して、本当は産廃なのに、有価物として違法に処分しているケースがあります。

ここでは、事例を分かり易く簡単にまとめてみました。

事例

A株式会社は、自社で排出した廃棄物を、B株式会社に1万円で売却しました。(有価物)

この際、A株式会社は、運搬費用として、B株式会社に2万円支払いました。

上記事例では、結果的に、差し引き1万円を支払って廃棄物を引き取ってもらっていることになります。

これは違法です!

私も実際にこのような業者に出会ったことがあります。その場合は、正論でその業者に指摘をしてもトラブルの元ですので、こんな時はそっと身を引いて、自治体の産廃窓口に通報するのが無難です。

まとめ

実は、やっている当事者は悪意がない場合が殆どです。つまり、知らずに違法行為に手を染めてしまっているのです。知識がないと言うことは本当に恐ろしいことだと思います。

  • 有価で買い取ります!
  • 契約書?マニフェスト?要りませんよ!
  • 今すぐにでも引き取りますよ!

だいたいこんな業者は怪しいです。確かに不要なものを有価で買い取ってもらえたらそれは嬉しいですよね!でも美味しい話には必ず裏があると思ってください。特に産廃は。

廃棄物処理法違反に巻き込まれてとんでもないことになる前に、信頼できる行政書士に相談するのが間違いありません。

当事務所には、産廃の法律に詳しく実務経験が豊富な行政書士がいます。

まずはお気軽にご相談ください。

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