特管産廃とは?

はじめに

特管産廃(とっかんさんぱい)とは、「特別管理産業廃棄物」の略称です。

特管物(とっかんぶつ)と呼んだりもします。

許認可を申請する場合、特管産廃と普通産廃はそれぞれ別の許認可になりますので、自分の取り扱う廃棄物が「普通産廃」なのか「特管産廃」なのかを明確に把握しておく必要があります。

さもなければ、知らずに法律違反となり得ますので、是非産後までお読みください。

特管産廃とは?

特管産廃=「特別管理産業廃棄物」は、爆発・毒性・感染性など人の健康や生活環境に被害を生じる恐れがあるため、廃棄物処理法で厳格に規制される廃棄物です。廃油(灯油・軽油類)、腐食性廃酸・廃アルカリ、感染性廃棄物(注射針・血液付着物)などが該当します。

特管産廃を排出する事業者には「特別管理産業廃棄物管理責任者」の設置が義務付けられています。

特管産廃の主な種類と例

通常の産業廃棄物よりも特に有害性が高いため、以下の種類に分類されます。

  • 引火性廃油: 揮発油、灯油、軽油など。(引火点70℃未満の廃油)
  • 腐食性廃酸・廃アルカリ: pH2.0以下の酸性廃液(強酸)、pH12.5以上のアルカリ性廃液(強アルカリ)
  • 感染性産業廃棄物: 医療機関から出る注射針、血液、病原体が付着した綿くずなど。
  • 特定有害産業廃棄物: PCB(ポリ塩化ビフェニル)汚染物、廃石綿、水銀・カドミウム・鉛などを含む廃棄物。

特管産廃の管理・処理ルール

普通産廃と異なり、以下の厳しい処理基準が設けられています

  1. 排出事業者の責任: 事業場ごとに「特別管理産業廃棄物管理責任者」の設置・報告が義務付けられる。
  2. 保管基準: 周囲に囲いを設ける、掲示板の設置、汚水対策など。
  3. 収集・運搬・処分: 普通産廃の許可とは別に特別管理産業廃棄物の許可が必要。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

廃棄物が普通産廃なのか特管産廃なのか、明確に把握しておかないと法令違反になる可能性があります。

普通産廃と特管産廃では許可が全く別物だからです。

場合によっては成分分析をして判断する場合もあります。

安易に判断するのだけはやめましょう!

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