産廃のマニフェストとは?

はじめに

マニフェスト?選挙公約のこと?と思う方も多いかと思います。

確かに間違いではありませんが、「産業廃棄物」の世界においてマニフェストと言えば、廃棄物管理票のことを指します。今ではこちらの方がメジャーになってきたような気がします。(業界人だからかも知れませんが)

マニフェストは、廃棄物処理法に定められた、適正処分するためのツールです。

運用を誤ると違法になりますので是非最後までお読みください。

マニフェストとは?

冒頭で申し上げた通り、マニフェストとは廃棄物を適正処分するための管理票です。

従来からの紙(7枚綴りの伝票)での運用に加えて、電子マニフェストでの運用も浸透してきています。

電子マニフェストの方が、管理、運用面からも圧倒的に楽です!そのためには、排出事業者、収集運搬会社、中間処理、最終処分場までの全ての業者がJWNETに加入する必要があるのですが。これがなかなか、私の住んでいる仙台市ですら最近加入したばかりなので、まだまだ紙は健在です。

マニフェストのルール

マニフェストは誰が発行するもの?

マニフェストは排出事業者が責任を持って発行することと定められています。

マニフェスト発行の例

  • 自社の廃棄物を収集運搬会社に引き取ってもらう際には、マニフェストを収集運搬会社に交付する必要があります。
  • 自社の廃棄物を処分場まで自社で運搬する場合には、マニフェストを携帯し、処分場に渡さなければなりません

排出事業者は最終処分まで責任がある

排出事業者は、収集運搬会社に廃棄物を引き取ってもらったら後は知らん!とはなりません。排出事業者責任という重い責任があって、自分が出した廃棄物が最終処分まで適切に運用処分されたか、管理(監視)する義務があります。

具体的には、マニフェストで処分がどこまで進んでいるのか確認します。マニフェストの写しの返却が遅い場合には、中間処理業者等に問い合わせて状況を確認しなければなりません。さもなければ、排出事業者に責任が降り注いでくることになりかねないからです。これが排出事業者責任というやつです。

マニフェストには以下の通り日数の制限があるので、日数オーバーにならないよう遅いと思ったらすぐに委託先に問い合わせましょう。

マニフェストの日数制限

  • B2、D票の返却は90日以内
    運搬、中間処理は、90日以内に完了しなければならない(特別管理産業廃棄物の場合は60日
  • E票の返却は180日以内
    最終処分は、180日以内に完了しなければならない。

マニフェストは交付状況の報告義務がある

排出事業者は、毎年6月30日までに、前年度に交付したマニフェストを定められた様式で行政に報告する義務があります。

マニフェストの保管義務

マニフェストは5年間の保管が義務付けられています。

行政の抜き打ち確認もありますし、排出事業者による監査もあります。

ちなみに、電子マニフェストだと紙での保管義務はなく、前述のマニフェストの交付状況の報告も不要となります。電子マニフェストの活用は運用、管理においてメリットしかありませんので積極的な利用をお勧めいたします。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は、産廃におけるマニフェストについて、誰にでも分かるようになるべく簡潔にまとめてみました。

マニフェストは産廃において、契約書と並んでマスト事項なので、目的と必要性を理解して正しく運用して行きましょう。

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