【行政書士試験】語呂合わせ暗記法(6)意思表示

はじめに
民法総則は覚えるところが沢山あって大変ですよね!
特に「意思表示」は混乱するところだと思います。しかも試験に良く出るので避けては通れません。
では早速見ていきましょう。
意思表示
意思表示には5パターンあります。
- 心裡留保
- 虚偽表示
- 錯誤
- 詐欺
- 強迫
ここは、下に行くほど悪質と覚えておきましょう。
では覚え方です。
「しんきょさくさきょう」
全く意味はありません。語呂が良くて頭に入ればそれで良いのです。
イメージはこうです。

「しんきょさくさ教」という謎のカルト教団のイメージ
第三者保護規定
ここまで覚えたら、プラスアルファで第三者保護規定も一緒に覚えてしまいましょう!
第三者保護規定とは?
強迫を例にしてみます。
私は怖い人に強迫されて土地を安く売ってしまいました。怖い人はその土地を何も知らない第三者に転売して利益を上げました。この時この第三者はどうなるのでしょうか?というのが第三者保護規定の論点です。
| 条文 | 意思表示 | 第三者保護規定 |
|---|---|---|
| 第93条 | 心裡留保 | 善意 |
| 第94条 | 虚偽表示 | 善意 |
| 第95条 | 錯誤 | 善意無過失 |
| 第96条 | 詐欺 | 善意無過失 |
| 第96条 | 強迫 | なし |
この表を見ると、強迫は第三者保護規定が「なし」になっていますよね。
つまり、強迫の場合は、第三者がたとえ強迫の事実を知らず落ち度がなく買ったとしても保護されません。強迫された「私」が保護されます。
強迫は意思表示の中で一番悪質なので、強迫された人が保護されるのは当然です。前述の「しんきょさくさ教」のとおり悪質の順番を覚えておけば悩んだ時にちょっと考えれば分かるようになります。
このように売買の当事者間ではなく、さらに第三者に転売された場合、その第三者はどういう場合に保護されるのか?というのが第三者保護規定です。
第三者保護規定の覚え方は、「ぜんぜんムカムカしない!」です。
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まとめ
いかがだったでしょうか?
民法は条文を理解しなければ試験には対応出来ません。でも全部理解する必要はなく、このように丸暗記すれば良いところもあります。
要は、理解すべきところは理解し、丸暗記すべきところは丸暗記する、という切り分けが重要です。
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