【行政書士試験】語呂合わせ暗記法(8)行政手続法の命令等とは?

はじめに
今回は、行政手続法の基本中の基本、
命令等についての語呂合わせ暗記法とその解説です。
超重要トリプルAランクのところですので、是非ご参考に!
行政手続法の命令等とは?
まずは条文から見て行きましょう。
行政手続法 第2条8
命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。)又は規則
ロ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
ハ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)
この条文を簡単にまとめると、
命令とは、以下の5つのことを指す、と言っています。
- 命令
- 規則
- 審査基準
- 処分基準
- 行政指導指針
覚え方は以下の通り。
全く意味はありません。毎度ですが、語呂が良くて覚えられればそれで良いのです笑
なぜこの命令5つを覚えないといけないかというと、これらを制定するためには「意見公募手続」が必要になるからです。
応用編
さて、ここまで覚えたら折角なのでもう少し知識を肉付けして行きましょう!
審査基準/処分基準の違いを説明できますか?
5つの命令には2つの基準が含まれています。
- 審査基準
- 処分基準
この2つの基準の違いを説明できますか?
ここは本当に引っかけ問題が良く出ます!
違いは条文に書いてある通りなのですが、行政手続法の流れを理解できてないと字面だけで騙されてしまうところです。
要は、審査基準とは申請を審査するための基準であり、処分基準とは不利益処分をするための基準です。
違いは申請があるかないかです。
行政手続法の全体的な流れを理解していれば、暗記するまでもなく当然のことと思えるはずです。
法規命令/行政規則
5つの命令は大きく2つに分けられます。
- 法規命令・・・命令、規則
- 行政規則・・・審査基準、処分基準、行政指導指針
この違いは何でしょう?
「法規命令」は国民に対する命令であり、「行政規則」は行政内部の規則のことを言います。
要は命令の方向が「国民」なのか「行政内部」なのか、という違いです。法律の根拠が必要かどうかも違います。
まとめると以下の表になります。
| 命令等 | 命令の方向 | 法律の根拠 | |
|---|---|---|---|
| 法規命令 | ・命令 ・規則 | 国民 | 要 |
| 行政規則 | ・審査基準 ・処分基準 ・行政指導指針 | 行政内部 | 不要 |
ここまでワンセットで覚えてしまいましょう!
まとめ
いかがだったでしょうか?
またしても超有料級のネタを出してしまった(笑)
行政法は特に体系的な理解が重要と言います。個別に細かく覚えても全体像(流れ)が見えていないとつまらないしすぐ忘れます。
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