【行政書士試験】語呂合わせ暗記法(7)個人情報保護法の適用除外

はじめに
行政書士試験は範囲が広いですよね。メインの行政法、民法、憲法の他にも足切り回避のために基礎知識もやらないといけないし…
ということで、今回は基礎知識のテッパン「個人情報保護法」について行ってみたいと思います。
個人情報保護法の適用除外
個人情報保護法で狙われやすいのはここです。「適用除外」
まずは条文を見てみましょう。
(適用除外)
第五十七条 個人情報取扱事業者等及び個人関連情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等及び個人関連情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、この章の規定は、適用しない。
一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的
二 著述を業として行う者 著述の用に供する目的
三 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
四 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
この条文から適用除外が4つあることが分かると思います。
- 報道機関(放送機関、新聞社、通信社)
- 著述業者
- 宗教団体
- 政治団体
それぞれのアタマをとって以下のように覚えます。
ほうちょしゅうせい
報道 著述 宗教 政治団体
全く意味はありません笑
ゴロが良くて頭に入ればそれで良いのです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
基礎知識は足切りがあるのでナイーブになりがちですが、全方位学習しようとすると範囲が広すぎるので取り止めが付かなくなります。特に「政・経・社」は、はっきり言ってやるだけ無駄だと思います。範囲が無限です。
今まで生きてきた自分の常識を信じましょう。
行政書士法、戸籍法、個人情報保護法、この辺りを一通り勉強しておけば足切りは回避出来ると思います。
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